西岡義高 (国民民主党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

ありがとうございます。

下請事業者にも多くの従業員がいて、多くの個人が働いているというところがありますので、この人たちの生活を守るためにも、下請法との絡みもおっしゃっていましたけれども、各省庁連携してしっかり守っていっていただきたいと思います。

不正や不祥事を早期発見して健全な環境をつくることが目的でもあると思いますので、今後この議論は続けていただければと思います。

次の質問です。

先ほど、中小企業のところで、外部通報できる体制をしっかりサポートしてほしいというお話をさせていただきました。

この外部通報を行うためには、不正があると信ずるに足る相当の理由があること、要は証拠の提出等が必要になってきます。一方で、証拠となるような資料の収集や持ち出し行為については、裁判例で、通報を理由とする場合の民事免責が認められたものは幾つかあるようですけれども、法律上、免責は規定されていません。

そのため、公益通報を目的としているにもかかわらず、その証拠を資料として持ち出せば、情報漏えい、守秘義務違反等で逆に処分されてしまうようなリスクも考えられます。例えば、刑法の窃盗罪、横領罪、背任罪、不正競争防止法、不正アクセス行為の禁止に関する法律、個人情報保護法等々、いろいろなことでリスクがあるわけです。こういった状況に、正義感で通報してもハイリスク・ノーリターンだというような声も聞かれます。

今回の法改正において、公益通報による資料収集、持ち出し行為についての免責規定を導入しなかったことについて、これまでの民事免責が認められた裁判例をどのように分析されたのか、また、その分析を踏まえた上で導入しないと決定に至った理由を教えてください。

前後のやりとり

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