西岡義高 (国民民主党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

ありがとうございます。

しっかりと中小企業の末端の従業員まで行き届くように、引き続き周知をお願いいたします。

では、次の質問に移ります。

昨今、働き方の多様化が進んで、従業員を持たない個人事業主、一人社長といった、いわゆるフリーランスという働き方が普及してきました。公益通報との関係においても、フリーランスは、労働者と同様に取引先の不正を知り得る立場にある、なおかつ、労働者に準じる弱い立場にあることが多くて、公益通報を理由とする業務委託契約の解除や取引の削減など不利益な取扱いを受ける懸念があります。

これを受けて、今回の改正では、相手方事業者と業務委託関係にあるフリーランスを公益通報の保護対象として追加し、契約の解除、取引数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いの禁止規定が導入されております。

その一方、元請、下請の関係にあるいわゆる下請事業者もフリーランスと同じように弱い立場に置かれていると考えますけれども、今回の保護対象とはなっておりません。下請事業者も、相手方事業者の不正を知り得る立場にあり、弱い立場にもあるんですけれども、取引事業者としては、今回、フリーランスのみを保護対象としています。

下請事業者が対象とならなかった理由を御説明ください。

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