否定するべきものではございませんという答弁はいただいたわけで、中小企業に関しては、また後に質問させていただくわけなんですけれども。
その前に、これもちょっと兵庫県の例にも関係してくるんですけれども、兵庫県の例でも、まずは匿名であったという話ですね。後に名前が分かったということですけれども。
一つ、現行法の問題点として指摘したいのが、やはり、匿名通報に関する取扱いも関係してくるんじゃないかと思います。
法律自体は、職場で発生する法令違反や不正行為の早期発見、是正ということで、これは、その職場自体というか、通報される側に関しても、実際に内部の方で浄化していくべきだという考え方にも基づいているわけなんですけれども、ただ、やはり、この現行制度に対する匿名通報に関する取扱いが曖昧であったり、そうなった場合、匿名であれば、通報者の保護やその実効性に大きな課題を残しているのではないかという指摘があります。
現行の公益通報者保護法では、匿名で行われた通報に対して法的保護の範囲が明確ではない、通報先も、組織によっては、匿名であるということを理由に調査を行わなかったり、内容自体を軽視している例がやはりありました。
やはり、法律というのは、罰則というよりも、人を裁くというのではなくて、何のために裁くかというと、それを予防するためですよね。ですので、匿名通報に対する取扱いの明確化や法的保護の拡充、そして、匿名であっても調査義務を負わせる、そういった制度の必要性というのをちょっと指摘したいんですけれども、それについて大臣はどのようにお考えでしょうか。
142藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
体制整備につきましては、今は三百人超の事業者に対して求めているところであります。こちらにつきましては、特に従事者、公益通報を取り扱う従事者を指定する義務を、これは法律の中でも定めているところであります。従事者に指定をされますと、守秘義務がかかりまして、こちらについては罰則も、現行法でもあるところであります。
加えまして、今回の改正案では、従事者指定義務に違反をした場合には、最終的には命令、罰則も設けることを考えております。そこからしますと、企業にとっての負担というのは必ずしも軽いものではないという認識をしているところであります。
この発言のページ
143
伊東信久(維新)
今僕がお聞きしたように、やはり、一つの基準として人数のこととかを設けたりするのも、今後の課題とか事例を見ながら、若しくは経済的な状況とか社会的な状況を見ながら今後検討する余地はあるのかどうか、それもちょっと政府にお聞きしたいんですけれども。
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144藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
現状におきましては、三百人超の、従事者指定義務がかかっている事業者においても十分な体制が取れていないと我々としては認識をしておりまして、まずはそこで体制整備を徹底していくということが大事だと思っています。
今後につきましては、実際の被害の状況ですとか、あるいは制度の浸透、普及の状況等を見まして今後検討する余地というのは、必ずしも否定するものではございません。ただ、現状におきましては、まずは、現行法で義務がかかっている事業者がきちんと義務を果たしていただくという形に持っていくことが極めて重要だと認識をしているところであります。
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- (上の発言)
145
伊東信久(維新)
否定するべきものではございませんという答弁はいただいたわけで、中小企業に関しては、また後に質問させていただくわけなんですけれども。
その前に、これもちょっと兵庫県の例にも関係してくるんですけれども、兵庫県の例でも、まずは匿名であったという話ですね。後に名前が分かったということですけれども。
一つ、現行法の問題点として指摘したいのが、やはり、匿名通報に関する取扱いも関係してくるんじゃないかと思います。
法律自体は、職場で発生する法令違反や不正行為の早期発見、是正ということで、これは、その職場自体というか、通報される側に関しても、実際に内部の方で浄化していくべきだという考え方にも基づいているわけなんですけれども、ただ、やはり、この現行制度に対する匿名通報に関する取扱いが曖昧であったり、そうなった場合、匿名であれば、通報者の保護やその実効性に大きな課題を残しているのではないかという指摘があります。
現行の公益通報者保護法では、匿名で行われた通報に対して法的保護の範囲が明確ではない、通報先も、組織によっては、匿名であるということを理由に調査を行わなかったり、内容自体を軽視している例がやはりありました。
やはり、法律というのは、罰則というよりも、人を裁くというのではなくて、何のために裁くかというと、それを予防するためですよね。ですので、匿名通報に対する取扱いの明確化や法的保護の拡充、そして、匿名であっても調査義務を負わせる、そういった制度の必要性というのをちょっと指摘したいんですけれども、それについて大臣はどのようにお考えでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
公益通報者保護法では、対象となる通報を、通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば、公益通報として保護の対象となるところであります。
消費者庁では、内閣府告示である指針の解説やQアンドAにおきまして、匿名通報であっても公益通報者保護法上の公益通報に該当することを明記しており、今後も事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりたいと考えております。
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伊東信久(維新)
今までの法律では、やはり匿名通報に対しての環境を整えるということが曖昧であったから、今回、通報者が安心して通報できる環境を整えるよ、そして今後もそれを検討していくというような理解でよろしいんでしょうか。大臣からでもいいし、参考人からでも。
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148藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
先ほど大臣からお答えさせていただいたとおり、現行法におきましても、匿名通報であっても公益通報者保護法上の公益通報に該当するということとしております。こちらについては、内閣府の告示であります指針の解説ですとかQアンドAにおいても明示をしているところであります。
ただ、委員御指摘のとおり、そうした匿名通報も保護の対象であるということが十分世の中に周知されているかという点につきましては、我々としても課題として認識をしているところであります。ここはしっかりと、匿名通報も保護の対象であるという理解が世の中に浸透するように、今後とも周知に努…
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