今僕がお聞きしたように、やはり、一つの基準として人数のこととかを設けたりするのも、今後の課題とか事例を見ながら、若しくは経済的な状況とか社会的な状況を見ながら今後検討する余地はあるのかどうか、それもちょっと政府にお聞きしたいんですけれども。
伊東信久 (日本維新の会)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
内部通報対応の体制の調査能力の確保等々であります。 御指摘のとおり、事業者が内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するためには、担当者の調査能力の確保や、あるいは、事案に関係する者が調査に関与しないなど、調査の独立性が重要となります。 公益通報者保護法に基づき事業者が取るべき措置の内容を定めた法定指針におきましても、内部通報の体制の定期的な評価、点検を実施し、必要に応じて体制の改善を行うこと、また、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ることを求めております。 消費者庁といたしましては、各事業者において、法定指針が求める措置が適…
消費者庁としても、政府としても徹底周知をしていただけるというところなんですけれども。 後ほどまたお聞きするんですけれども、例えば中小企業で、大企業だったらいいんですけれども、中小企業で、三百名ぐらいの企業がある、そこにそういった窓口なり専門機関をつくっていくというところは、やはり企業側の負担になるわけですよね。 じゃ、それを網羅していこうと思えば、その対象人数を減らしていくという発想はあると思うんです。例えば百名とか、二百名でもいいですが、減らしていくという発想はあるんですけれども、そうなっていくと、やはりそれ自体も企業側の負担になるんじゃないかとい…
お答え申し上げます。
体制整備につきましては、今は三百人超の事業者に対して求めているところであります。こちらにつきましては、特に従事者、公益通報を取り扱う従事者を指定する義務を、これは法律の中でも定めているところであります。従事者に指定をされますと、守秘義務がかかりまして、こちらについては罰則も、現行法でもあるところであります。
加えまして、今回の改正案では、従事者指定義務に違反をした場合には、最終的には命令、罰則も設けることを考えております。そこからしますと、企業にとっての負担というのは必ずしも軽いものではないという認識をしているところであります。
- (上の発言)
今僕がお聞きしたように、やはり、一つの基準として人数のこととかを設けたりするのも、今後の課題とか事例を見ながら、若しくは経済的な状況とか社会的な状況を見ながら今後検討する余地はあるのかどうか、それもちょっと政府にお聞きしたいんですけれども。
お答え申し上げます。
現状におきましては、三百人超の、従事者指定義務がかかっている事業者においても十分な体制が取れていないと我々としては認識をしておりまして、まずはそこで体制整備を徹底していくということが大事だと思っています。
今後につきましては、実際の被害の状況ですとか、あるいは制度の浸透、普及の状況等を見まして今後検討する余地というのは、必ずしも否定するものではございません。ただ、現状におきましては、まずは、現行法で義務がかかっている事業者がきちんと義務を果たしていただくという形に持っていくことが極めて重要だと認識をしているところであります。
否定するべきものではございませんという答弁はいただいたわけで、中小企業に関しては、また後に質問させていただくわけなんですけれども。 その前に、これもちょっと兵庫県の例にも関係してくるんですけれども、兵庫県の例でも、まずは匿名であったという話ですね。後に名前が分かったということですけれども。 一つ、現行法の問題点として指摘したいのが、やはり、匿名通報に関する取扱いも関係してくるんじゃないかと思います。 法律自体は、職場で発生する法令違反や不正行為の早期発見、是正ということで、これは、その職場自体というか、通報される側に関しても、実際に内部の方で浄化し…
公益通報者保護法では、対象となる通報を、通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば、公益通報として保護の対象となるところであります。
消費者庁では、内閣府告示である指針の解説やQアンドAにおきまして、匿名通報であっても公益通報者保護法上の公益通報に該当することを明記しており、今後も事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりたいと考えております。