消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関に対して技術的助言を行っております。御指摘の兵庫県につきましても、技術的な助言を行っているところであります。
今後につきましても、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応することがあれば、兵庫県に対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関に対して技術的助言を行っております。御指摘の兵庫県につきましても、技術的な助言を行っているところであります。
今後につきましても、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応することがあれば、兵庫県に対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
委員長、何を言ったか、私はよく分からなかったんですけれども。
委員長、ここまでの私の議論を聞いていただいて、委員長としても、これは法解釈のことについてだから技術的助言をすべきだねと思っていただいたと思うんですよ。与党の先生方も思ったと思うんですよ。これは委員長として、役所に対して、これは技術的助言をすべきであると委員長としても思うが、もう一度答弁せよということを御指示いただけますか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
藤本総括審議官。
消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関に対して技術的助言を行っております。御指摘の兵庫県につきましても、技術的な助言を行っているところであります。
今後につきましても、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応することがあれば、兵庫県に対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
本件三号通報は法定指針の対象ですよ、公益通報者保護法の保護すべき通報に含まれるんですよということもきちんと言うという理解でよろしいでしょうか。
技術的助言の中には法解釈についても含まれているというふうに我々は理解をしております。実際に法解釈についても技術的助言を行っているところであります。
大臣、まあ政府参考人ですから、所管の大臣として。ここまで参考人の方がおっしゃっていただいた。法解釈ですから技術的助言の対象である、兵庫県とはやり取りしますよということもおっしゃった。
ここは大臣として、この三号通報は公益通報者保護法に含まれるのだ、法定指針の対象なのだということを兵庫県にしっかりと技術的助言をするということを、大臣として御答弁をいただきたいというふうに思います。