通報対応に関するガイドライン、これを策定して、実態調査を通じて地方自治体の体制整備の状況を確認をいたしまして、必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
伊東良孝 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
今の御答弁は、行政措置はもちろん今法律でしない、できないとなっていますが、公益通報者保護法の義務を果たしていない自治体に対する消費者庁からの助言というのは、これは自治体側の求めがなくても、消費者庁の方からアクションを起こして自治体に助言ができるということをお答えになったということでいいですか。
お答えいたします。
地方自治法の技術的助言の範囲では、必ずしも要請があった場合にのみ対応するということではないと認識をしております。
分かりました。 大臣、それでは、もちろん地方自治ではありますが、ただ、国が、消費者庁が公益通報者保護法というものを作って、それを民間だろうが公共団体だろうが守ってもらう運用をしているわけであります。別に特定の自治体の名前は挙げませんが、ある自治体が公益通報者保護法の体制整備などの義務を果たしていないということがあれば、必要であれば実態調査を行った上で、やはり助言をしていただきたい。これは本当は指導とか措置をしていただきたいんですが、それができない法律になっておりますので、是非、助言があるとさっき大臣が最初に答弁されましたから、ではその助言をちゃんと、義…
- (上の発言)
通報対応に関するガイドライン、これを策定して、実態調査を通じて地方自治体の体制整備の状況を確認をいたしまして、必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 次に、自治体に対して介護施設や障害者施設や保育所など児童福祉施設から通報が来たときの自治体の対応について伺いたいと思います。 これは大臣に伺いますが、施設の職員さんが、施設で行われている虐待とか不正経理とか、あるいは補助金等の不正請求、これをうちの施設でこんなことが行われていますよと職員さんが自治体に通報することはよくあることであります。しかし、例えば、施設職員が虐待を自治体の福祉部局に通報しても、虐待防止法は公益通報者保護法の対象に含まれておりませんから、自治体が公益通報としての十分な対応を行わないという問題があります。その…
お答えしてまいります。 公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律でありまして、違反により国民の生命、身体、財産その他の利益への被害が想定され、最終的に刑罰又は過料により実効性が担保されている法律を対象法律としているところであります。 お話にありましたような高齢者等の虐待についてでありますが、虐待防止法におきまして刑事罰や過料が規定されている行為によりまして直接の被害が発生することは想定されないため、これらの法律を対象法律とはしていないところであります。 ただし、虐待が暴行罪、傷害罪等刑法の犯罪の構成要件を満…
国民の生命身体に、まさに虐待というのは、どんぴしゃで害を及ぼすわけであります。 ただ、最後におっしゃったのは、結局、虐待防止法では、それをやったとしても、刑事罰が規定をされていないために、消費者庁が定めたルールによれば、生命、身体、財産に被害、プラス刑事罰、こういう条件で、公益通報となるかならないかを決めている。それはそちらの決めたルールでありますけれども。ただ、最後におっしゃったのは、傷害罪であればこれはやはり公益通報だということで、大変ややこしい取扱いになっております。 これはどういうことかというと、虐待で、高齢者の入所者さんとか障害者の方をつね…