お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁いただいたとおり、個別事案でありますこと、また、本件につきましては係争中の事案でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁いただいたとおり、個別事案でありますこと、また、本件につきましては係争中の事案でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
スルガ銀行は、被害者救済について自社のホームページでこう書いてあります、当社は真摯に取組を進めていると。しかし、実際には、弁護団が求める、懲戒処分がされた行員の氏名とか処分理由といった、被害救済に不可欠な資料の開示をスルガ銀行は拒んでいるわけであります。さらに、行員が関与した証拠資料についても、黒塗りで隠蔽をし、行員の関与自体が確認できないという立場をスルガ銀行が取っているという実態があります。 一方で、被害者側が偶然入手をした不動産業者のパソコンの画面には、スルガ銀行のある行員が業者とやり取りをしていた、行員の関与を裏づける明白な証拠が残されていたそ…
井坂先生の御質問にお答えしてまいります。
個別の事案でありますのでお答えは控えさせていただきますが、消費者基本法におきまして、事業者の責務として、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること、また、消費者との取引に際し、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮することなどが規定をされているところであります。
事業者におきましては、消費者視点で事業活動に取り組んでいただくべきもの、このように考えているところであります。
大臣、お聞きをしたこととお答えが少しずれていると思うのですが。事業活動に対しては今大臣がおっしゃったとおりだと思いますが、実際に消費者被害を起こしてしまった企業が証拠を隠したりとかして立証責任を被害者側に過度に負わせようとする、こういう被害を起こした後での事業者の振る舞いについてお伺いをしております。
もう一度、これはもし大臣が答弁をお持ちでなければ参考人でも結構ですが、こうした被害を起こした後の事業者の振る舞いについて、消費者保護の観点からどう評価をされますでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁いただいたとおり、個別事案でありますこと、また、本件につきましては係争中の事案でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
個別事案でなくて結構です、一般論で結構ですので、消費者被害を起こした企業が証拠を隠蔽し被害者に過度な立証責任を負わせることについて、消費者庁としてどう考えるかお答えください。
お答え申し上げます。
先ほどお答えさせていただきましたように、消費者基本法におきまして、事業者の責務といたしまして、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することですとか、あるいは、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮することに加えまして、消費者基本法におきましては、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することが記載されておるところでございます。これに基づいて企業の方で適切に対応するというふうに承知をしております。
ちょっとここでこんなに長引くと思っていなかったんですが、事業活動のときに適切な情報提供、これは当たり前だと思うんです。被害を起こした後で、被害回復の段階で情報を隠したり全部被害者に立証責任を持たせようとすることが、これはさすがに消費者保護の観点からまずいんじゃないですかと言っておりますので、被害回復のプロセスのことについてお聞きをします。