小宮敦史国税庁次長

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の猶予措置でございますが、これは、税務署長が相当の理由があると認める場合に、電子取引データの原則的な保存要件に代えて、出力書面の提示や提出、ダウンロードの要求に応じられるよう保存しておけばよいというものでございます。

この相当の理由が設けられた趣旨は、原則的な保存要件に対応することが困難な事業者の実情に配意したものでありますため、具体的な例を申し上げますと、例えば人手不足、システム整備の資金不足、システム整備が間に合わないといった事情も猶予措置が適用される要件としての相当の理由に含まれるところになるということでございます。

前後のやりとり

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