岸田光広 (国民民主党)

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

おはようございます。国民民主党の岸田光広でございます。

本日は、信託業法の一部を改正する法律案について伺ってまいります。

その前に、一問、領収書のデジタル保管義務についてお伺いしたいと思います。

ある事業者の方から、令和六年一月一日から始まった、電子帳簿保存法の改正に伴う領収書のデジタル保管義務について御意見をいただきました。具体的には、システム導入の手間とコストが大きく、ITに不慣れな小規模事業者にとって事務負担が大き過ぎるとの訴えでした。

令和三年の電子帳簿保存法改正により、電子取引で受領した領収書等の電子データでの保存が義務づけされております。背景には、コロナ禍で行政分野におけるデジタル化、オンライン化を進める必要性、デジタル化を進め納税者の利便性の向上を図る必要性があったことなどが挙げられます。

電子データでの保存ルールでは、タイムスタンプ機能をつける等改ざん防止のための措置を取ること、保存データを確認するためのディスプレーやプリンター等を備えつけること、日付、金額、取引先の三つの要素で検索できることが求められております。基準期間の売上高が五千万円以下の方は検索要件は免除されます。猶予期間は設けられましたが、その猶予期間も令和五年で終了して、令和六年一月一日より原則義務化されて、その上で、先ほどの御意見をいただいたところです。

これでは負担が大きいのではないかと国税庁の方にも問い合わせたところ、事業者側からもやはり負担が大きいなどの意見があり、令和五年に、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合に限り猶予措置が定められたと伺いました。

猶予措置が適用される具体的な要件についてお聞かせください。

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