おはようございます。国民民主党の岸田光広でございます。
本日は、信託業法の一部を改正する法律案について伺ってまいります。
その前に、一問、領収書のデジタル保管義務についてお伺いしたいと思います。
ある事業者の方から、令和六年一月一日から始まった、電子帳簿保存法の改正に伴う領収書のデジタル保管義務について御意見をいただきました。具体的には、システム導入の手間とコストが大きく、ITに不慣れな小規模事業者にとって事務負担が大き過ぎるとの訴えでした。
令和三年の電子帳簿保存法改正により、電子取引で受領した領収書等の電子データでの保存が義務づけされております。背景には、コロナ禍で行政分野におけるデジタル化、オンライン化を進める必要性、デジタル化を進め納税者の利便性の向上を図る必要性があったことなどが挙げられます。
電子データでの保存ルールでは、タイムスタンプ機能をつける等改ざん防止のための措置を取ること、保存データを確認するためのディスプレーやプリンター等を備えつけること、日付、金額、取引先の三つの要素で検索できることが求められております。基準期間の売上高が五千万円以下の方は検索要件は免除されます。猶予期間は設けられましたが、その猶予期間も令和五年で終了して、令和六年一月一日より原則義務化されて、その上で、先ほどの御意見をいただいたところです。
これでは負担が大きいのではないかと国税庁の方にも問い合わせたところ、事業者側からもやはり負担が大きいなどの意見があり、令和五年に、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合に限り猶予措置が定められたと伺いました。
猶予措置が適用される具体的な要件についてお聞かせください。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ありがとうございます。評価をいただきまして、大変光栄でございます。
政府において、まずは、家計が、安定的な資産形成に向けてより多くの資金を貯蓄から投資に向けていく、また、販売会社においては、家計へ多様な資産形成手段を提供し、運用会社等は、受益者の最善の利益を実現できるよう資金を運用する、そして、企業においては、その資金を成長投資に回し、企業価値を向上させる、そして、その恩恵が資産所得という形で各家計に還元され、更なる投資、消費につながる、こういった、まさに家計における安定的な資産形成を行いつつ、経済全体の成長を引き出す好循環、これを促すため、資産運用立…
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40村村上智信(維新)
前向きな御答弁をありがとうございました。
私からは以上です。ありがとうございました。
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井林辰憲(自民)
次に、岸田光広君。
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- (上の発言)
42岸岸田光広(国民)
おはようございます。国民民主党の岸田光広でございます。
本日は、信託業法の一部を改正する法律案について伺ってまいります。
その前に、一問、領収書のデジタル保管義務についてお伺いしたいと思います。
ある事業者の方から、令和六年一月一日から始まった、電子帳簿保存法の改正に伴う領収書のデジタル保管義務について御意見をいただきました。具体的には、システム導入の手間とコストが大きく、ITに不慣れな小規模事業者にとって事務負担が大き過ぎるとの訴えでした。
令和三年の電子帳簿保存法改正により、電子取引で受領した領収書等の電子データでの保存が義務づけされております。背景には、コロナ禍で行政分野におけるデジタル化、オンライン化を進める必要性、デジタル化を進め納税者の利便性の向上を図る必要性があったことなどが挙げられます。
電子データでの保存ルールでは、タイムスタンプ機能をつける等改ざん防止のための措置を取ること、保存データを確認するためのディスプレーやプリンター等を備えつけること、日付、金額、取引先の三つの要素で検索できることが求められております。基準期間の売上高が五千万円以下の方は検索要件は免除されます。猶予期間は設けられましたが、その猶予期間も令和五年で終了して、令和六年一月一日より原則義務化されて、その上で、先ほどの御意見をいただいたところです。
これでは負担が大きいのではないかと国税庁の方にも問い合わせたところ、事業者側からもやはり負担が大きいなどの意見があり、令和五年に、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合に限り猶予措置が定められたと伺いました。
猶予措置が適用される具体的な要件についてお聞かせください。
43小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の猶予措置でございますが、これは、税務署長が相当の理由があると認める場合に、電子取引データの原則的な保存要件に代えて、出力書面の提示や提出、ダウンロードの要求に応じられるよう保存しておけばよいというものでございます。
この相当の理由が設けられた趣旨は、原則的な保存要件に対応することが困難な事業者の実情に配意したものでありますため、具体的な例を申し上げますと、例えば人手不足、システム整備の資金不足、システム整備が間に合わないといった事情も猶予措置が適用される要件としての相当の理由に含まれるところになるということでございます。
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44岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
そのような猶予制度がしっかりあることをお聞きして、安心しました。
誠実に税務申告を行う事業者が過度な負担を感じることなくデジタル化のメリットを享受できる環境を整えることは、税務行政の信頼性と経済の活性化にとって極めて重要であります。電子帳簿保存法改正は、デジタル化による納税の効率化と透明性向上を目指す重要な取組ですが、現場の中小事業者がその負担に耐え切れず、税務申告の意欲を損なう事態になることは避けなければなりません。行き過ぎた規制を修正することは非常によいことだと考えますが、しっかりと周知に努めていただきたいと思います。
…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今御説明させていただきましたように、令和三年度税制改正において、電子取引の取引情報を税法が定める保存要件に従ってデータのまま保存しなければならないとされたところでありますが、中小企業にとっては事務負担が重い、対応できないといった強い要望を頂戴し、令和五年度税制改正で、先ほど説明をさせていただいた猶予措置が整備されたところでございます。まずは、こうした電子帳簿等保存制度の猶予措置、これの周知をしっかり図っていきたいと思っております。
他方で、我が国はいわゆる人口減少に基づく供給制約の時代に入ったと指摘をされ、今後の日本経済の成長、また企業が成長を進める上…
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