その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握が前提になるということで、かなりハードルが高いということでございます。
その上で、今の御質問でありますが、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を基本的に規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしております。
適用除外の詳細、今後、内閣府令で定め、関係者の意見をよく聞いていきたいと思っておりますが、現時点では四つの類型を想定しております。
具体的には、収納代行のうち、一つ目として、プラットフォーマー等が自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買についてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、二点目として、収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払いを受け、顧客の商品受領を確認した後に代金を引き渡す、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三点目として、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、四点目として、他法令の規制によりマネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが軽減されている場合などを規制の適用除外にすることを想定をしております。
先ほど申し上げた、今後、内閣府令で定めるべく、検討を進めてまいりますが、それに当たりましては、利用者保護とイノベーションの促進の両立を図るべく、事業者と密にコミュニケーションを取りつつ、適切な範囲での規制となるよう、検討していきたいと考えております。
31櫻櫻井周(立憲)
それから、続きまして、クロスボーダー収納代行についても質問させていただきます。
一問ちょっと飛ばして、クロスボーダー収納代行が抜け穴となって、犯罪資金が日本国内から海外に流出するような事件が相次いでおります。今般の法改正でクロスボーダー収納代行の犯罪資金への関与を十分に防止することができるのかどうか、これは大臣にお尋ねをいたします。
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32
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
違法なオンラインカジノとかあるいはSNS型投資詐欺等、これをどう防いでいくかといった点においては、まさに今御議論いただいたように、多面的な取組が必要だと思っております。
その中で、そのような犯罪に係る送金への関与が疑われる収納代行業者を摘発するためには、現状は、単に送金を行った事実のみならず、賭博行為や詐欺行為への関与等を把握することが必要と承知をしております、現行法においてはですね。
今般の改正法案において、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制の対象とすることで、賭博行為や詐欺行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合に…
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33櫻櫻井周(立憲)
御説明ありがとうございます。
今の説明によりますと、これまで登録は要件ではなかったけれども、登録という要件を全部にかぶせることによって、これまでだったら違法性を確認しないとそこから先に進めなかったのが、登録という要件があるものだから、違法行為との関係性について、その前提がなくても先に進めるようになるということで、大きく前進できるということで承知をしました。
ただ、一方で、これまで真面目に収納代行ビジネスをやってきた事業者にとっては、ある種、とんだとばっちりというようなことにもなりかねないと思います。一方で、そういった問題のために、クロスボーダー収納代…
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- (上の発言)
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握が前提になるということで、かなりハードルが高いということでございます。
その上で、今の御質問でありますが、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を基本的に規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしております。
適用除外の詳細、今後、内閣府令で定め、関係者の意見をよく聞いていきたいと思っておりますが、現時点では四つの類型を想定しております。
具体的には、収納代行のうち、一つ目として、プラットフォーマー等が自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買についてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、二点目として、収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払いを受け、顧客の商品受領を確認した後に代金を引き渡す、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三点目として、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、四点目として、他法令の規制によりマネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが軽減されている場合などを規制の適用除外にすることを想定をしております。
先ほど申し上げた、今後、内閣府令で定めるべく、検討を進めてまいりますが、それに当たりましては、利用者保護とイノベーションの促進の両立を図るべく、事業者と密にコミュニケーションを取りつつ、適切な範囲での規制となるよう、検討していきたいと考えております。
35櫻櫻井周(立憲)
こうした類型を四つ示していただいたということで、大分分かりやすくなったかと思います。そのことについては、資料十に、金融庁からいただいた資料ということで、つけております。
この四つの類型、これは典型的な例であればいいんですけれども、そうじゃないものについては、今までクロスボーダー収納代行のビジネスをやってこられた方は、自分のやっているやつは大丈夫なのかどうなのかということを心配になると思うんです。そういった方々にもちゃんと、きめ細かく相談を受けていただきたいと思うんですが、そういった窓口を是非設けていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
国境をまたぐ収納代行においては、まさに様々な形のビジネスモデルが存在をしております。金融庁でも、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリングなどを通じて実態把握を行ってきたところであり、また、その中で、規制に該当するか否かが不明であるとの懸念の声も事業者の中にあることは承知をしております。
今般の改正法案の成立をしていただいた後には、金融庁とふだん接触がない事業者の方々にも金融庁に御相談等いただきやすいよう、新たに相談窓口を設置をし、個々の事業者の方々に対して、それぞれのビジネスが規制対象となるか否かについて相談に…
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37櫻櫻井周(立憲)
今大臣から答弁いただいたとおり、相談窓口を設けるとか、また、そもそも規制がいろいろ更にきめ細かくなるということで、金融庁の業務というのも大変増加すると思います。犯罪資金を食い止める重要な業務ですので、規制当局の業務を拡充していくためにも、是非、組織体制の充実、こちらも金融担当大臣にお願いしつつ、さらに、財務大臣としても機構の部分で是非お願いしたいということを要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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