加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

違法なオンラインカジノとかあるいはSNS型投資詐欺等、これをどう防いでいくかといった点においては、まさに今御議論いただいたように、多面的な取組が必要だと思っております。

その中で、そのような犯罪に係る送金への関与が疑われる収納代行業者を摘発するためには、現状は、単に送金を行った事実のみならず、賭博行為や詐欺行為への関与等を把握することが必要と承知をしております、現行法においてはですね。

今般の改正法案において、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制の対象とすることで、賭博行為や詐欺行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、適用除外に該当する場合を除き、資金移動業の登録が必要となるという形を取ります。

こうした措置によって、具体的には、登録段階でオンラインカジノへの送金等、犯罪資金への関与が認められる場合には登録拒否要件に該当し、資金移動業の登録が認められないため、無登録業者として取り締まることも可能となるほか、登録を受けた事業者は資金移動業者として送金が犯罪に関わるものでないかを適切に確認する等のマネーロンダリング対策を講じる義務が課されるため、仮に登録後に犯罪に係る送金に関与したことが判明した場合には、必要な監督上の措置を講ずることも可能となります。

こうした対応により、国境をまたぐ収納代行を行う者が犯罪に係る送金に関与することを防止することにつながるものと考えているところでございます。

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