個別の案件ということだと、常時監視してまさにこちらから取りに行くということになっていないという御答弁かと思うんですね。
警察政策学会のゲーミング政策研究部会が、オンラインカジノをめぐる法的諸問題という資料を昨年七月に公表しています。これはホームページから誰でも読めます。過去の検挙案件などを分析して、今後の課題として、刑事司法のみで対応するには限界がある、金銭の流れの対策や広報等、総合的な対策を推進すべきと指摘しています。
その中でも、第一に、銀行やクレジット会社に日本国外のオンラインカジノ事業者について最新の情報を提供する必要があると述べています。また、海外オンラインカジノでは電子マネーでの入金、出金が可能だが、日本の電子マネーは使えない、そうすると、国外の電子マネー発行会社への支払いは賭博に関連するリスクの高い行為であること、また、国外の電子マネー発行会社から日本の個人の銀行口座への多額の送金はそもそも不自然であり、常習賭博であれば犯罪収益となる可能性があること、これらを銀行やクレジット会社に周知する必要があるというふうに指摘をしています。
ちょっとこれはここまで丁寧に通告していないんですが、今のように、例えば電子マネー、国外の電子マネーの発行会社から多額の送金が日本の個人の銀行口座にあったらそもそも不自然だ、これはすぐにでもできる周知、注意喚起だと思いますけれども、金融庁、いかがでしょうか。
162
田村智子(共産)
むしろ氷山の一角ということだと思います。
委託調査報告書では、調査対象となったオンラインカジノサイトで銀行振り込みを採用している場合、会員登録前の状態で入金先及び出金元口座を開示しているオンラインカジノはないため、特定することはできなかったとあります。この調査は民間企業への委託調査ですから、やはり違法なオンラインカジノのサイトに会員登録するということはできないと思います。
では、金融庁や警察はどうなのか。日本語で、明らかに日本人を対象としているオンラインカジノについて、銀行振り込み先の把握ができるのにやらないということになるんじゃないかと思いますが、…
この発言のページ
163伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
金融庁といたしましては、私ども捜査機関ではないものですから、どうしても、民間の情報にどこまで入っていけるか、金融機関に対しては監督権限がございますので、いろいろな情報を報告を受けることは可能でございますけれども、それ以外のところにどこまで入っていけるかというところには限界があるかなというふうに思っております。
この発言のページ
164大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づきまして所要の捜査を行う中で、口座情報を含め、必要な情報の把握に努めているところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
165
田村智子(共産)
個別の案件ということだと、常時監視してまさにこちらから取りに行くということになっていないという御答弁かと思うんですね。
警察政策学会のゲーミング政策研究部会が、オンラインカジノをめぐる法的諸問題という資料を昨年七月に公表しています。これはホームページから誰でも読めます。過去の検挙案件などを分析して、今後の課題として、刑事司法のみで対応するには限界がある、金銭の流れの対策や広報等、総合的な対策を推進すべきと指摘しています。
その中でも、第一に、銀行やクレジット会社に日本国外のオンラインカジノ事業者について最新の情報を提供する必要があると述べています。また、海外オンラインカジノでは電子マネーでの入金、出金が可能だが、日本の電子マネーは使えない、そうすると、国外の電子マネー発行会社への支払いは賭博に関連するリスクの高い行為であること、また、国外の電子マネー発行会社から日本の個人の銀行口座への多額の送金はそもそも不自然であり、常習賭博であれば犯罪収益となる可能性があること、これらを銀行やクレジット会社に周知する必要があるというふうに指摘をしています。
ちょっとこれはここまで丁寧に通告していないんですが、今のように、例えば電子マネー、国外の電子マネーの発行会社から多額の送金が日本の個人の銀行口座にあったらそもそも不自然だ、これはすぐにでもできる周知、注意喚起だと思いますけれども、金融庁、いかがでしょうか。
166伊伊藤豊金融庁監督局長
それぞれの銀行におきまして、マネーロンダリング規制の観点から、通常と異なる多額の入金でございますとか多額の出金があったようなケース、また、カジノ等が疑われるようなケースもあるかと思いますけれども、こういうものを発見をした場合には、マネロンで疑わしい取引として届けるという仕組みになっておりますので、これをどのように高度化できるかという問題かなというふうに考えます。
この発言のページ
167
田村智子(共産)
冒頭、何度も指摘しますが、一兆二千億規模でのお金が動いているわけですから、一般的な喚起ではなく、オンラインカジノの問題としての注意喚起が必要だと思います。
銀行やクレジットカード会社への対策が強まると、決済代行業者の関与が強まる可能性があります。その点からも注目しているのが、二三年九月、海外オンラインカジノの賭け金の決済を代行したとして、警視庁が渋谷区の決済システム運営会社の経営者らを常習賭博幇助の容疑で逮捕したという案件です。オンラインカジノサイトに登録した客は決済代行業者に賭け金を振り込む、業者がカジノで使うポイントを購入して客にポイントを付与し、…
この発言のページ
168大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。
この発言のページ