油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店そのものに対しまして、上乗せの内部管理体制義務の強化を求める、その一方で、保険会社に対しましても、こうした代理店に対する営業上の配慮を遮断し、所属保険会社としての管理、指導責任を全うするために必要な体制整備義務を課すということの措置を講じることとしております。

今後、内閣府令を見直すこと等によりまして、保険会社の方に対しましては、自動車修理業等を兼業している規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に求めております兼業業務を適切に監視するための内部管理体制、これが代理店内においてしっかり構築されているかを確認するということ、これに加えまして、こうした代理店側の体制の実効性に疑義がある場合には、その兼業代理店が関与する保険金請求に対する査定を厳格化することを求めてまいりたいと考えております。

これによりまして、今般の保険金不正請求事案の再発防止の実効性が確保されるものと考えております。

前後のやりとり

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