これから詰めるということでありましょうけれども、この辺は慎重にやっていただきたいと思います。責任者の実際の立場、権限によっては、会社全体の法令遵守の向上につながるかどうかは疑問な点がございます。何かあった場合に、担当責任者に全ての責任をかぶせることにもつながりかねません。繰り返しになりますけれども、最も重要なのは、経営責任者に求められる責務をうやむやにすることのないようにしなければなりません。このことを申し添えさせていただきます。
次に、損害賠償保険会社に対して、顧客の利益が不当に害されることを防止する目的で、業務の適切な管理やその他の必要な体制整備義務を強化し、この整備が講じられているかを確認して、疑義がある兼業代理店に対する支払い査定の厳格化をするとしておりますが、誰が整備の進行度合いを確認し、誰が支払い査定の厳格化をどのような基準で行うのか、お教えください。
102油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘のとおり、保険料収入という考え方も、ワーキンググループの議論の過程ではあったところでございますけれども、今回の事案につきましては、保険会社側が代理店に対しまして、その収益源となっているということが背景にあって、営業上の配慮をしてしまった、適切な指導監督ができなかったということでございまして、そのことを捉えまして、保険会社から受け取る手数料の額でこの水準を決めることと考えている次第でございます。
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103長長谷川嘉一(立憲)
手数料等の対価の総額など具体的な基準は内閣府令で定められる予定ということだと思いますが、規制等の強化の対象が不明確な状態では、代理店の業務運営への影響などを数値として把握することができません。
次の質問に移りますが、特定大規模乗り合い損害保険代理店の営業所ごとに法令遵守責任者、本店等にその統括責任者を設置し、行政処分を可能にするとしていますが、その担当責任者の立場そして権限及び行政処分の内容について御説明ください。
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104油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案におきまして、特定大規模乗り合い損害保険代理店、これにつきまして、その内部管理体制を強化させるという趣旨から、こうした代理店に対しては、営業所あるいは事務所ごとに、保険募集人等に対して助言、指導を行う法令等遵守責任者の設置を求める、それから、本店あるいは主たる事務所におきまして、この法令等遵守責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。
今回設置を求めます法令等遵守責任者でございますけれども、これは、営業所等で勤務しております保険募集人に対しまして、助言、指導を通じて、営業所等におけるコンプライアンス体制の向上を図ることを…
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- (上の発言)
105長長谷川嘉一(立憲)
これから詰めるということでありましょうけれども、この辺は慎重にやっていただきたいと思います。責任者の実際の立場、権限によっては、会社全体の法令遵守の向上につながるかどうかは疑問な点がございます。何かあった場合に、担当責任者に全ての責任をかぶせることにもつながりかねません。繰り返しになりますけれども、最も重要なのは、経営責任者に求められる責務をうやむやにすることのないようにしなければなりません。このことを申し添えさせていただきます。
次に、損害賠償保険会社に対して、顧客の利益が不当に害されることを防止する目的で、業務の適切な管理やその他の必要な体制整備義務を強化し、この整備が講じられているかを確認して、疑義がある兼業代理店に対する支払い査定の厳格化をするとしておりますが、誰が整備の進行度合いを確認し、誰が支払い査定の厳格化をどのような基準で行うのか、お教えください。
106油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店そのものに対しまして、上乗せの内部管理体制義務の強化を求める、その一方で、保険会社に対しましても、こうした代理店に対する営業上の配慮を遮断し、所属保険会社としての管理、指導責任を全うするために必要な体制整備義務を課すということの措置を講じることとしております。
今後、内閣府令を見直すこと等によりまして、保険会社の方に対しましては、自動車修理業等を兼業している規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に求めております兼業業務を適切に監視するための内部管理体制、これが代理店内においてしっかり構築されているかを…
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107長長谷川嘉一(立憲)
そもそも、損害賠償保険会社の経営責務として行うべきことを法律とすることはどれほどの実効性があるか疑問であることは呈させていただきます。
次に、比較推奨販売における販売方法に応じた説明は現行の保険業法でも義務づけられておりますが、具体的販売方法について簡潔に御説明ください。
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108伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
保険業法施行規則に規定がございますけれども、乗り合い代理店が複数の保険商品を比較する場合、また特定の保険商品を推奨する場合のそれぞれの販売方法に応じまして、乗り合い代理店が説明しなければならない内容が規定されているところでございます。
このうち、特定の保険商品を推奨する場合、現行の施行規則におきましては、推奨の理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、その理由を顧客に説明さえすれば許容することとされております。
一方、昨年取りまとめられましたワーキンググループの報告書では、こうした販売については、顧客の意…
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