油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

まず、今般の法改正でございますけれども、代理店に対しまして体制整備義務の上乗せをかける部分、これはいわゆる特定大規模乗り合い損害保険代理店に限定しているということでございまして、中小規模の代理店はその対象外ということでございます。

また、今回の法改正以外にも、保険金不正請求事案の再発防止を十分に図るという観点から、監督指針の改正でありますとか、あるいは業界における取組、その他、政府令等の下位法令による対応なども含まれますけれども、こうしたものを多面的に進めているところでございます。こうした取組を進めるに当たっても、中小規模の代理店等に対する不必要で過度な負担とならないよう、留意してまいりたいと考えております。

今後、金融庁といたしましては、保険代理店に対するモニタリングを通じまして、兼業も含めまして、保険代理店の実態を継続して把握していくということとなります。その中で、現場に過度な負担が生じていないかどうかといった点も踏まえつつ、規制の趣旨にも鑑みまして、必要に応じて適切な対応を検討してまいりたいと思っております。

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