日本共産党の田村智子です。
質問の順番に御配慮いただき、ありがとうございます。
保険業法改正案のうち、ビッグモーターの不正請求事件について質問いたします。
保険代理店でもある中古車売買大手のビッグモーターが、損傷箇所がない部位について修理作業を行い、また、修理作業を行っていないのに行ったと偽装して、保険会社三社に保険金を不正請求していました。損保も不正請求を黙認していた。ビッグモーターは代理店登録の取消し、大手損害保険会社のうち損保ジャパン、SOMPOホールディングスは業務改善命令の行政処分を受けています。
ビッグモーターの調査報告書によれば、工場長らが、ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体を傷つけるなど損傷を新たにつくって、修理範囲を拡大させていたと。利益追求による極めて深刻なモラルハザードだと指摘しなければなりません。大手代理店に対して、利益相反になりかねない兼業の禁止が必要だというふうに私は考えます。
今回の改正案は、代理店内のコンプライアンスの強化や損保の指導責任などを強化するとしていますが、兼業禁止の規定を入れていません。それはなぜなのか、お答えください。
4
井林辰憲(自民)
内閣提出、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、財務省主計局次長中山光輝君、主税局長青木孝徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
5
井林辰憲(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
6
井林辰憲(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。田村智子君。
この発言のページ
- (上の発言)
7
田村智子(共産)
日本共産党の田村智子です。
質問の順番に御配慮いただき、ありがとうございます。
保険業法改正案のうち、ビッグモーターの不正請求事件について質問いたします。
保険代理店でもある中古車売買大手のビッグモーターが、損傷箇所がない部位について修理作業を行い、また、修理作業を行っていないのに行ったと偽装して、保険会社三社に保険金を不正請求していました。損保も不正請求を黙認していた。ビッグモーターは代理店登録の取消し、大手損害保険会社のうち損保ジャパン、SOMPOホールディングスは業務改善命令の行政処分を受けています。
ビッグモーターの調査報告書によれば、工場長らが、ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体を傷つけるなど損傷を新たにつくって、修理範囲を拡大させていたと。利益追求による極めて深刻なモラルハザードだと指摘しなければなりません。大手代理店に対して、利益相反になりかねない兼業の禁止が必要だというふうに私は考えます。
今回の改正案は、代理店内のコンプライアンスの強化や損保の指導責任などを強化するとしていますが、兼業禁止の規定を入れていません。それはなぜなのか、お答えください。
8油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
まず、ビッグモーター事案、一連の保険金不正請求事案は、大変深刻な問題であると受け止めてございます。
お尋ねの兼業の禁止でございますけれども、現状、自動車の販売店等におきましては、自動車保険にそこで加入をなさる方は少なくないわけでございます。仮に、代理店がこうした自動車販売や修理といった事業を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うということができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながるということが懸念されるわけでございます。
こうした懸念を踏まえまして、昨年…
この発言のページ
9
田村智子(共産)
なぜそこまで求めるかというと、この業界が深刻な問題を抱えているからです。
一月二十四日、金融庁は、トヨタ自動車の直営販売会社、トヨタモビリティ東京の保険代理店、また中古車販売大手のグッドスピードの保険代理店に対して、保険業法に基づく業務改善命令を出しています。トヨタモビリティについては、保険金の不正請求事案が多数ある可能性を指摘したと。
週刊東洋経済二四年一月二十四日号には、大手損保四社の覆面座談会が掲載され、その中で、修理費の不正請求なんて、BMに限らず、大手ディーラーでも日常的にあるという発言まで紹介されています。過大な修理は自動車修理を兼業する…
この発言のページ
10伊伊藤豊金融庁監督局長
お答えを申し上げます。
自動車関連業の代理店、全て足しますと八万店ほどございますけれども、この保険代理店に対して、不祥事件や苦情等の情報を含め監督上入手した情報等に基づいて、その時々のリスクの状況に応じて、いわゆるリスクベースで立入検査を実施することを判断しているところでございます。
自動車整備工場を兼業する保険代理店に対しましても、経営管理体制や保険募集管理体制等の実効性を確認するため、今申し上げましたようなリスクベースで立入り先を選定して、検査を実施しているところでございます。
この発言のページ