伊藤豊金融庁監督局長

2025年4月15日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

新型コロナウイルス感染症発生時の施策といたしまして、金融庁といたしましては、中小企業等の資金繰り支援に関しまして、先ほど申し上げました中小企業金融円滑化法と同等の措置を講じようということで、具体的には、金融機関に対しまして、中小企業等からの返済条件の変更等への対応など、資金繰り支援にきめ細かく対応することを繰り返し要請したほか、こうした対応状況の定期報告などを求めたところでございます。

また、政府が措置をいたしました実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資を始めとする中小企業等の資金繰り支援策を円滑に実行するため、金融機関には、中小企業等からの相談対応や支援策を実行する上で必要な様々な手続に対応するための体制の整備を求めたところでございます。

加えまして、二〇二〇年六月に金融機能強化法が改正されまして、コロナの影響を受けた金融機関が同法に基づく国の資本参加を受けようとする場合には経営責任が問われないことなどを明確化した上で、資本の返済期限も設けないこととする、いわゆるコロナ特例を設けることで、中小企業等を支える金融機関の財務基盤強化を促したところでございます。

金融庁の施策のみを取り出して効果を評価することは困難でございますけれども、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響が本格化した二〇二〇年三月から二〇二四年九月までの間の金融機関における貸付条件変更の申込みへの対応割合は、約九九%ということでございますし、ゼロゼロ融資を始めとする政府の各種支援策は、金融機関による資金繰り支援、経営改善支援等と相まって、新型コロナウイルス感染症の影響下における中小企業の倒産の抑制や雇用の維持につながったのではないかと考えているところでございます。

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