青木孝徳財務省主税局長

2025年4月15日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

まず、所得税は、御承知のとおり暦年を課税期間としておりますので、年末に納税義務が成立いたします。このため、確実な納税を確保するためには、年末からなるべく早い時期に申告手続を完了していただくことが望ましいというふうに考えております。その上で、確定申告の準備に必要な期間も確保する観点から、昭和二十七年分の所得から三月十五日を申告期限といたしております。

この所得税の確定申告の情報につきましては、国税庁から市町村に提供されまして、五月末に行われます個人住民税の税額決定のほか、六月以降順次行われます企業などにおける地方税の源泉徴収や、地方公共団体における各種社会保障サービスの給付や負担の額の決定などに反映されていく仕組みとなっております。このため、仮に所得税の申告期限を後ろの方に延長した場合には、市町村の事務でございますとか、地方税の源泉徴収事務を行います企業などの事務を逼迫させたり、社会保障サービスの給付が遅れる懸念があるというふうに考えております。

前後のやりとり

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