DBJの融資方針とリスク管理の透明性、説明責任の観点から伺います。
融資比率五〇%超の原則を超える場合のプロセス、判断基準を具体的に御説明ください。過去、民間ファンドで、事業継続困難なプロジェクトへ融資拡大で損失を増やした事例があり、歯止めの仕組みが機能しているのか懸念があります。国会がしっかりチェックできる仕組みがあるのか、お聞かせください。
2025年4月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
DBJの融資方針とリスク管理の透明性、説明責任の観点から伺います。
融資比率五〇%超の原則を超える場合のプロセス、判断基準を具体的に御説明ください。過去、民間ファンドで、事業継続困難なプロジェクトへ融資拡大で損失を増やした事例があり、歯止めの仕組みが機能しているのか懸念があります。国会がしっかりチェックできる仕組みがあるのか、お聞かせください。
お答えいたします。 私ども、二〇〇八年に株式会社になった当初は、例えば、内部管理上もまだ上場基準を十分満たしていないというような状況でございました。なので、内部管理も上場に堪え得るような体制を整備して、おおむねそういうものは整備し終わったと思っておりますし、全体が金融機関でございますので、今はもうなくなったと聞いていますが、いわゆる金融庁の金融検査マニュアル、そういうものに応えられる牽制関係、意思決定の仕組みというのを有しております。 また、全体、特定投資業務と、あとそれ以外の通常業務を含めて、独立監査法人でありますトーマツさんの監査を受けて、適正監…
ありがとうございます。 今もお話ありましたが、民業圧迫については先ほど中川委員からも質問ありましたので、一問飛ばさせていただきます。 次に、DBJは民業圧迫防止のために融資比率五〇%を超えない、先ほど階委員からもお話ありましたけれども、超えない原則を設けられていると思います。原則ということは、当然例外の可能性もあるわけです。五〇%を原則として柔軟性を持たせている意図は何でしょうか。また、この五〇%という数字、加藤大臣からも先ほど少しありましたけれども、こちらの具体的な根拠について教えてください。さらに、例外が必要なケースを挙げて御説明いただければと思…
お答え申し上げます。 特定投資業務は、DBJ法に基づき、民業の補完、奨励が義務づけられておりまして、特定投資指針上も、原則五〇%以下の出資比率を要件としてございます。 原則としている理由は、成長資金市場においては、先端領域や地域の案件など、政策的な重要性が高いものの収益化まで時間を要すること等により、民間だけでは十分なリスクマネー供給を、供給することが難しいケースが想定されるためであり、具体的には、当該事業の開始に当たり一時的に超過する場合や事業遂行に必要不可欠と認められる場合に限り、五〇%を超過することを許容しているというルールでございます。 い…
DBJの融資方針とリスク管理の透明性、説明責任の観点から伺います。
融資比率五〇%超の原則を超える場合のプロセス、判断基準を具体的に御説明ください。過去、民間ファンドで、事業継続困難なプロジェクトへ融資拡大で損失を増やした事例があり、歯止めの仕組みが機能しているのか懸念があります。国会がしっかりチェックできる仕組みがあるのか、お聞かせください。
お答えいたします。 投融資の指針において、私どもが出した資金といわゆる民間資金、五〇%ずつというのが原則で、割に厳密に適用しています。今まで超過したのは二百三十六件中十件でございますが、認識としては、出資時点ではまだ民間金融機関がついてこられなかったというケースがございます。例えば宇宙の案件とか、やはり、ほかに声をかけても誰も出してくれないんだけれども、DBJが先に出して、次のラウンドでは考えてくれるよというのもございますので、そういう限定した事情について、場合によっては、必要に応じて主務省とも相談しながら、極めて限定的に対応しているところでございます…
時間となりましたので、終わります。
客観的基準、ルール、仕組みをしっかりつくって、恣意的にならないようにしっかりお願いしたいと思います。
以上で終わります。
次に、高井崇志君。