櫻井周 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

禁止はされていなくても、ただ、パスポートと名字が違うと、それを証明するためにいろいろな書類を追加的に出せ出せと言われてえらい苦労しているという話はあちこちから聞いております。これは、世界銀行に限らず、国連機関においても同様の話を聞いております。

例えばメールアドレスとかも大体名前になっていて、それが、ふだん通称で仕事をしていると、そして業績も通称で積み上がっていると、それを戸籍名にした途端、あなた誰というふうになっちゃうわけなんですよね。ですから、やはり、これまでの実績を的確に評価してもらおうと思えば通称を利用する必要がある、でも、通称を使えば、いろいろな追加的な手続があって、ポストが替わったりするとその都度手続が必要になって、それで、えらい、一週間、二週間、一か月、二か月かかってしまって仕事にならないというような話も聞きます。

この問題についてどういうふうに把握をされているのか。さっきの答弁だったら、別に問題ないという話なんですが、私は現場から、大変問題だというふうに聞いておるものですから、どういうふうに事実関係を把握されているのか、御答弁いただけますか。

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