一般論としてお答え申し上げます。
我が国の関税制度におきましては、関税定率法に、WTO協定に基づき、WTOの承認を得た上で措置可能な報復関税制度が規定されているところでございます。
2025年3月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)
一般論としてお答え申し上げます。
我が国の関税制度におきましては、関税定率法に、WTO協定に基づき、WTOの承認を得た上で措置可能な報復関税制度が規定されているところでございます。
もし日本が報復関税を行う場合は、WTOの承認を得て行う、こういう法律に日本の法律もなっているというふうに承知をしていますけれども、そういう理解でよろしいですか。
お答え申し上げます。
米国による関税措置につきましては、WTO協定との整合性については現時点でコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに思っておりますが、米国政府には関税措置につきましての申入れを行っておりまして、引き続き必要な対応を取っていく考えでございます。
我が党の部門会議で御説明を財務省さんからいただいたときには、先ほど申し上げたような法律のルールに我が国の法律はなっていると伺っていますけれども、どうでしょう、財務省、お答えいただけますか。
一般論としてお答え申し上げます。
我が国の関税制度におきましては、関税定率法に、WTO協定に基づき、WTOの承認を得た上で措置可能な報復関税制度が規定されているところでございます。
WTOとの関係はコメントされないということでしたけれども、じゃ、WTOのルールに反して報復関税を何らかの形で行うことがあり得るということでしょうか。林審議官、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
米国の関税措置についてのWTO協定上の整合性については、現時点でコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えてございます。
我が国の法律がどうなっているかで、アメリカがWTOとのルールの整合性をもってどうするかではなく。
これは多分財務省が今お答えいただいたとおりだと思いますので、我が国の法律は、WTOの承認を得て報復関税を行うということでいいですね。林審議官、いかがですか。