青木孝徳財務省主税局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

お答えいたします。

働き方やライフコースが多様化する中で、税制は老後の生活又は資産形成を左右しない仕組みにしていくことが基本だと思っております。

この点を踏まえまして、現行制度では、会社員を中心とする第二号被保険者につきましては、勤務先の企業年金がない場合や拠出額が少ない場合であっても、現行の企業型DCの拠出額と同額を本人拠出により拠出することができないという課題がございます。

このため、今回の税制改正では、iDeCoの拠出限度額につきまして、勤務先の企業年金の有無などに基づく限度額の差異を解消いたしまして、企業年金と共通の拠出限度額に一本化することとしております。その上で、前回の拠出限度額設定時からの賃金上昇率を勘案しまして、月額五・五万円から六・二万円に共通拠出限度額を引き上げるということをしております。これは二号被保険者の方。

一号被保険者の方に関する見直しでございますが、働き方の多様化でございますとか、自営業者を中心とする第一号の方につきましては公的年金の給付額が少ないということも踏まえまして、iDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額について、六・八万円から七・五万円に月額を引き上げるということによりまして、二号被保険者の方との公平を一定程度確保するということとしております。

また、三号の被保険者の方の拠出限度額を引き上げない理由でございますが、委員からも御発言ありましたけれども、やはり三号の方というのは税制優遇も限定的な面がございます。また、三号被保険者のiDeCoの活用につきましては、元々iDeCoを利用されていた方について、転職の合間などに一時的に就業を停止している期間に利用されるということが想定されているものと思います。

こうしたことから、公的年金の保険料は自らは支払っておられない第三号被保険者の方に税制優遇を拡大することにつきましては、働き方の多様化や第三号被保険者の在り方についての検討状況なども踏まえまして、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。

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