お答えいたします。
働き方やライフコースが多様化する中で、税制は老後の生活又は資産形成を左右しない仕組みにしていくことが基本だと思っております。
この点を踏まえまして、現行制度では、会社員を中心とする第二号被保険者につきましては、勤務先の企業年金がない場合や拠出額が少ない場合であっても、現行の企業型DCの拠出額と同額を本人拠出により拠出することができないという課題がございます。
このため、今回の税制改正では、iDeCoの拠出限度額につきまして、勤務先の企業年金の有無などに基づく限度額の差異を解消いたしまして、企業年金と共通の拠出限度額に一本化することとしております。その上で、前回の拠出限度額設定時からの賃金上昇率を勘案しまして、月額五・五万円から六・二万円に共通拠出限度額を引き上げるということをしております。これは二号被保険者の方。
一号被保険者の方に関する見直しでございますが、働き方の多様化でございますとか、自営業者を中心とする第一号の方につきましては公的年金の給付額が少ないということも踏まえまして、iDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額について、六・八万円から七・五万円に月額を引き上げるということによりまして、二号被保険者の方との公平を一定程度確保するということとしております。
また、三号の被保険者の方の拠出限度額を引き上げない理由でございますが、委員からも御発言ありましたけれども、やはり三号の方というのは税制優遇も限定的な面がございます。また、三号被保険者のiDeCoの活用につきましては、元々iDeCoを利用されていた方について、転職の合間などに一時的に就業を停止している期間に利用されるということが想定されているものと思います。
こうしたことから、公的年金の保険料は自らは支払っておられない第三号被保険者の方に税制優遇を拡大することにつきましては、働き方の多様化や第三号被保険者の在り方についての検討状況なども踏まえまして、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
150岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
遺族の方の手続漏れ等もありますので、今の答弁で、きっちり通知していただけるということですので、使い勝手の面で非常にいいかと思います。
次に、iDeCoにおける被保険者ごとの取扱いについてお伺いしたいと思います。
三号被保険者についてですが、一号、二号との違い、これはどこにあるのでしょうか。その位置づけについて教えてください。
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151武武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
国民年金の被保険者がiDeCoに全て加入できるようになっておりますので、そういう点では同じ条件になっているということでございますが、拠出限度額が加入する制度によって違うという点がございます。
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152岸岸田光広(国民)
三号の方については、納税されていない方が多いと思うので、税制面でのiDeCoのメリットを余り享受できないので、その点がちょっと、私もなぜなのかなというところでお聞きしたんですけれども。
今回の改正点で、一号、二号の拠出限度額の引上げがなされたと思いますが、どのような考えで決められたのか。また、三号被保険者の方については変わらずということだったんですけれども、その理由を教えてください。
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- (上の発言)
153青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
働き方やライフコースが多様化する中で、税制は老後の生活又は資産形成を左右しない仕組みにしていくことが基本だと思っております。
この点を踏まえまして、現行制度では、会社員を中心とする第二号被保険者につきましては、勤務先の企業年金がない場合や拠出額が少ない場合であっても、現行の企業型DCの拠出額と同額を本人拠出により拠出することができないという課題がございます。
このため、今回の税制改正では、iDeCoの拠出限度額につきまして、勤務先の企業年金の有無などに基づく限度額の差異を解消いたしまして、企業年金と共通の拠出限度額に一本化することとしております。その上で、前回の拠出限度額設定時からの賃金上昇率を勘案しまして、月額五・五万円から六・二万円に共通拠出限度額を引き上げるということをしております。これは二号被保険者の方。
一号被保険者の方に関する見直しでございますが、働き方の多様化でございますとか、自営業者を中心とする第一号の方につきましては公的年金の給付額が少ないということも踏まえまして、iDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額について、六・八万円から七・五万円に月額を引き上げるということによりまして、二号被保険者の方との公平を一定程度確保するということとしております。
また、三号の被保険者の方の拠出限度額を引き上げない理由でございますが、委員からも御発言ありましたけれども、やはり三号の方というのは税制優遇も限定的な面がございます。また、三号被保険者のiDeCoの活用につきましては、元々iDeCoを利用されていた方について、転職の合間などに一時的に就業を停止している期間に利用されるということが想定されているものと思います。
こうしたことから、公的年金の保険料は自らは支払っておられない第三号被保険者の方に税制優遇を拡大することにつきましては、働き方の多様化や第三号被保険者の在り方についての検討状況なども踏まえまして、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
154岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
三号被保険者の方については、一時的な利用ということで今回は引上げを見送られたということで、その趣旨は理解させていただきました。
ちょっと時間も限られていますので、質問を飛ばさせていただきます。
今回のルール変更で、抜け道あるいは裏技的に五年ルールと言われるものを塞いだという意味で、答弁にもありましたとおり、公平性の観点から必要な改正だったと思います。また、今回の改正で拠出限度額が引き上げられるとともに、スタート時の年齢も引き上げるなど、今回のiDeCoの制度の改正は、使いやすさの面から、全体として非常によい改正だと思っており…
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155
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今iDeCoの話がありましたけれども、働き方、ライフコースが多様化する中で、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向けた安定的な資産形成の助けになると考えております。
iDeCoを含む私的年金等の在り方については、令和七年度与党税制改正大綱において、「個人の生活設計にも密接に関係すること等を十分に踏まえながら、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しが求められる。」とされております。
その上で、具体的な案の検討に際しては、あるべき方向性、全体像の共有、これを丁寧に深めながら…
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156岸岸田光広(国民)
今回の改正では、先ほども申し上げたように、税の公平性の観点から、また国民の利便性の観点からも、非常に歓迎すべき方向で改正されていると思います。
高齢期の生活を維持するためには、公的年金に加えまして、このような私的年金の加入が有効だと思います。社会経済情勢の変化で、高齢の方でも就労される方が増えておりますし、また、企業年金のない企業、退職金制度のない企業にお勤めの方もいらっしゃいます。私的年金の加入の有無、これが、高齢になってからの資産とか所得の格差が拡大する一因ともなってまいります。より多くの国民が加入しやすくなるため、今後、制度面そして税制面でも、国…
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