次に、田村智子君。
井林辰憲 (自由民主党)
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 332 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
前後のやりとり
全く十分な反論をいただいていないので、これはまた引き続きこの委員会でやりたいと思います。
最後に、時間なので、財務省設置法に、要は、財政の健全化、健全な財政の確保しか書いていないんですよ。日本経済の発展とか国民生活の向上、これは予算編成をやっている財務省は当然やるべきでしょうと言ったら、大臣の答えは、設置法に書くまでもなく当然優先すべきと。でも、それではやっていないように見えるから、国民の皆さんは怒って、設置法を改正すべきだと言っているんですから、それは明確にちゃんと設置法に書くべきじゃないですか。いかがですか。
書いたからやっているように見えるかどうかということではなくて、実際に何をしているかで判断していただくんじゃないかなというふうに思います。
そういった意味において、私どもも、様々な政策など御意見をいただきながら、経済あっての財政との考え方によって、今様々な政策課題に取り組んでいるところでございます。
実際にやっていないから書いてくれというのが国民の声なんですよ。これは、政治がちゃんと書けば、財務省だって、考えを改めて、日本経済の発展とか国民生活の向上をやってくれる、だから設置法を改正すべきだ。これは非常に重要なテーマなのでこれからもやりたいと思います。
ありがとうございます。
- (上の発言)
次に、田村智子君。
日本共産党の田村智子です。
法案の質疑に入る前に、定額減税について一言だけ確認をいたします。
今年の確定申告書には、今年限りで、定額減税という項目があります。既に定額減税分の控除を受けている会社員でも、医療費などの控除のために確定申告をすることがあります。その際に、定額減税の項目を記入しなかった場合、定額減税が反映されない納税額となってしまいます。インターネット上でも、不記載なら税金が増えるおそれがあるなどの情報が飛び交っています。
確認いたしますが、定額減税を記入し忘れた場合、五年間は定額減税分の還付請求ができると思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
内閣府にも二点確認します。 所得税額が定額減税より少ない場合、不足額給付金で穴埋めされます。しかし、不足額給付の請求は、五年も遡ることはできないんですね。確定申告の、今の御説明の更正の請求期間、これを考慮すれば、不足額給付の申請期間もできるだけ長く保障することが必要ではないでしょうか。 そして、もう一点。この不足額給付について、私は、昨年のこの委員会で、白色申告の事業者が申請漏れとなることのないよう周知徹底を求めましたが、実は、申請方法や申請期限など、多くの自治体でいまだに決まっていません。制度が早く決定され、周知徹底されるよう自治体に働きかけていた…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 井林辰憲: Ibayashi tatsunori.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 高井崇志: Takashi Takai 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 加藤勝信: Katsunobu Katō 20201017 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 田村智子: Tomoko Tamura 2024-10-26(3).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0