高村泰夫財務省関税局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答え申し上げます。

まず、現行制度ですけれども、空港等で免税購入者が出国する際に、税関において購入記録情報を用いて免税購入品の持ち出し確認を行っております。

そして、委員御指摘のように、食品などの消耗品が国内で消費された場合については、消費税法第八条第三項に規定する、当該物品を輸出しないときに該当することとされておりまして、税関が免税購入者に対して、購入時に免除された消費税相当額の賦課決定を行うこととしております。こうした取扱いは、リファンド方式においても変わることはありません。税関としては、引き続き厳格に免税購入品の持ち出し確認を行ってまいる所存であります。

そして、委員、食品が消費されているのをどのように判別するかというお問合せがありましたけれども、空いていたり中身が残っていたりという場合、御質問の場合につきましては、様々なケースが考えられることから、一概に回答することは困難ですが、一般論として申し上げると、食品の一部が消費されている場合などは、税関での持ち出し確認が認められないことになると承知しております。

前後のやりとり

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