お答えをいたします。
子育て対応リフォーム税制でございますが、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、例えば転落防止手すりの設置や対面式キッチンへの交換といった、子育て対応のために行われる住宅の性能向上や居住環境の改善を図るリフォームを支援する観点から、令和六年度税制改正において創設をされたものでございます。
対象工事額につきましては、住宅の性能向上などを行います類似の補助事業における同種のリフォームの平均工事額を参考に五十万円としたところでございます。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
お答えをいたします。
子育て対応リフォーム税制でございますが、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、例えば転落防止手すりの設置や対面式キッチンへの交換といった、子育て対応のために行われる住宅の性能向上や居住環境の改善を図るリフォームを支援する観点から、令和六年度税制改正において創設をされたものでございます。
対象工事額につきましては、住宅の性能向上などを行います類似の補助事業における同種のリフォームの平均工事額を参考に五十万円としたところでございます。
ありがとうございます。今、るる取組を御説明いただきました。 まさに、課題認識は同じかと思います。この暗号資産、いかんせん、すごく最新の技術を用いて、それをどう我が国の発展に生かすかというテーマですので、今まで想定し得なかったリスクというのも当然生じてくる可能性があると思います。是非そういった面もしっかりと含みおいていただいて、不幸になる人を増やさずに税収を増やすための環境整備というものを、取組を実施いただきたいと思います。ありがとうございます。 それでは、続いて、住宅リフォーム税制についてテーマを移します。 まずもってなんですけれども、本税制に起因…
お答え申し上げます。
住宅リフォーム税制につきまして、令和六年度の適用件数は、国土交通省によりますと、延べ八千四百件程度というふうに見込まれております。そのうち、子育ての対応の改修工事につきましては千六百件程度というふうに見込んでおるところでございます。
また、この適用件数を基に減収額を試算いたしますと、その影響額は僅少ということで見込んでおります。
ありがとうございます。
我が国の現在の子育て世帯数というのは、どれぐらいいるか皆さん御存じでしょうか。九百八十万人いるというふうにされています。この九百八十万全体を一〇〇とした場合、今千六百ということでいうと、本当に非常に少ない、一%にも満たない、〇・数%の世界になってしまっているという現状があると思います。
それに関して、子育て支援に関する部分について併せて伺いますが、なぜこの工事費用相当額が五十万円を超えることが要件であるのか、参考人の方にお答えいただければと思います。
お答えをいたします。
子育て対応リフォーム税制でございますが、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、例えば転落防止手すりの設置や対面式キッチンへの交換といった、子育て対応のために行われる住宅の性能向上や居住環境の改善を図るリフォームを支援する観点から、令和六年度税制改正において創設をされたものでございます。
対象工事額につきましては、住宅の性能向上などを行います類似の補助事業における同種のリフォームの平均工事額を参考に五十万円としたところでございます。
ありがとうございます。 経緯は理解したんですけれども、もう少し柔軟性のある要件であるべきだというのが子育て中の当事者としての感想、素直な思いです。 加えて、現在の説明を聞いて思うのは、なぜそもそもリフォームが要件なのかということです。リフォームというと親族と同居をするということが主に想定されていると思いますが、子育て世帯における親との同居率は低い現状があります。 国立の人口問題研究所が昨年の四月に発表した全国家庭動向調査では、妻の年齢階層別に見た親、これは妻の親であってもパートナーの親であってもいいんですけれども、親との同居割合というのは、二十代で…
今、国交省から説明もありましたけれども、今回の子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制等の拡充は、令和六年度税制改正大綱において、高校生年代の扶養控除の見直しと併せて行うものとされた子育て支援税制の一つであります。その中では、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯の居住環境の改善の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を対象に加えるということにしたところでございます。
ありがとうございます。
制度趣旨は理解しているんです。私が今問うているのは、どうして、恩恵が少ない、要は政策効果の低いというふうに見込まざるを得ないものについて、政策設定、税制を設けたかという部分についてお伺いしています。