青木孝徳財務省主税局長

2025年2月18日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 98 発言)

お答え申し上げます。

住宅ローン減税、控除制度でございますが、持家の取得の促進などを目的とする制度でございまして、居住の用に供していることという要件を設けさせていただいています。

その上で、転勤などによりまして住宅ローン控除の適用を受けている家屋を居住の用に供しなくなる場合があることなどに対応する観点から、転勤などによってその家屋から転居した後に再びその家屋に入居した場合には、一定の要件はございますが、再居住年以後の各適用年において住宅ローン控除の再適用を認めることとしております。

これは、平成十五年度改正で、元々住んでいたところから、一旦住んでいたところから移って、戻った場合、それから、二十一年度、二十五年度改正では、全然入らないで、いきなり転勤で行った場合、戻ってこられた場合、この両方とも、十五年度改正、二十一年度改正で対応いたしておりますが、こうした措置によりまして、一定の対応が図られているものというふうに考えております。

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