青木孝徳財務省主税局長

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)

お答えします。

リファンド方式におきましては、出国時に免税購入品の持ち出しが確認されますと、消費税相当額が返金される仕組みでございます。

御指摘のとおり、返金の際に手数料が差し引かれる可能性はございますが、現在の制度におきましても、免税カウンターで免税手続を受ける場合などに手数料が差し引かれる場合もございます。そうしたことから、外国人の旅行者の方にとって、実質的な購入額がこれまでと大きく変わるものではないというふうに考えております。

また、免税手続が電子化されておりますので、旅行者の購入時の手続や出国時の税関における手続はこれまでと大きく変わらないことから、リファンド方式の導入によりましてインバウンド消費が大きな影響を受けるものではないというふうに考えております。

いずれにいたしましても、インバウンド消費の拡大は我が国の観光立国戦略におきまして重要な課題でありますので、リファンド方式の実施に向け、免税店の事務負担軽減、外国人旅行者の利便性向上、空港などでの混雑防止にも十分配慮しながら、引き続き、関係省庁や業界団体と緊密に連携して対応してまいりたいというふうに考えております。

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