今回の見直しにおきましては、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
今回の見直しによりまして、内閣府の政府経済見通しにおいて試算をなされておりまして、五十万人程度が就業時間を増加させるものと見込んでおるものと承知しております。
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)
今回の見直しにおきましては、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
今回の見直しによりまして、内閣府の政府経済見通しにおいて試算をなされておりまして、五十万人程度が就業時間を増加させるものと見込んでおるものと承知しております。
ありがとうございました。
税の世界においてそういったことになっているということを、やはり広く国民に知っていただく必要があるんだろうというふうに思っております。
今ほどの質問とも関連いたしますが、具体的な話に入っていきたいというふうに思います。
今回の税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の様々な見直しの法案として提出されておりますが、その概要と考え方、そしてその必要性について財務省に確認をしたいというふうに思います。
お答えします。
令和七年度の税制改正におきましては、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の基礎控除の額や給与所得控除の最低保障額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題に対応するため、物価動向を踏まえ、基礎控除の額と給与所得控除の最低保障額を十万円ずつ引き上げます。
また、現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があることから、税制を気にせずに働くことができる仕組みを導入することとしております。
今ほどの答弁の中にもありましたけれども、大学生世帯の子供たちの学生アルバイトに関して、特定扶養控除ということで、給与収入を百五十万まで引き上げるということでありますけれども、もし、数字としてこのくらい増えるだろう、どの程度の人間が就業時間を増加するだろうというふうに見込まれているのか、分かっていたらお願いします。
今回の見直しにおきましては、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
今回の見直しによりまして、内閣府の政府経済見通しにおいて試算をなされておりまして、五十万人程度が就業時間を増加させるものと見込んでおるものと承知しております。
次の質問に行きたいというふうに思います。 今回の所得税法等の改正によって、先ほども本会議場でありましたけれども、給与所得控除、そして基礎控除が引き上げられるという試みであります。しかしながら、その結果として、当然、所得税でありますので源泉徴収をしなければならない、源泉徴収の義務者において、改正によって事務に与える影響が大きいのではないかというふうに思います。 今回の見直しにおいて、企業の源泉徴収事務に与える影響について、財務省としてどのような対応を取ってきたのか。また、これから、まだ当然明確ではありませんので、法案が通ったわけでもございませんので、ど…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、基礎控除や給与所得控除を始めとする所得税制の見直しに当たりましては、源泉徴収義務者の事務に与える影響に配慮する必要がございます。 この点について、今般の見直しにおきましては、できる限り早期の物価調整を行うという観点から令和七年分所得から適用することとしながらも、給与に係る源泉徴収については、令和七年分については年末調整時のみの対応とし、毎回の給与支払い時への反映は令和八年分からというふうにしております。 それでも、源泉徴収義務者の方々への御負担は当然ございます。改正法案の成立後、源泉徴収義務者を始めとする関係者…
今ほどの、給与所得控除と基礎控除、それぞれ十万円ずつ上げるということで、百三万の壁が百二十三万まで引き上げられるという法案であります。しかしながら、その一方で、政党間において更なる引上げに関する政党間協議が行われる場合、そうなると、ますます時期がずれていくことによって企業の源泉徴収事務への影響が出てくるのではないかというふうに考えますけれども、その辺りの財務省の所見を伺いたいというふうに思います。