貸し金庫の利用目的につきまして様々な推論が成り立つというのは、委員御指摘のとおりだと思います。
国税当局といたしましては、課税逃れという観点から貸し金庫が利用されているおそれがある場合には、調査の過程において必要な調査を行うように努めているところでございます。
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)
貸し金庫の利用目的につきまして様々な推論が成り立つというのは、委員御指摘のとおりだと思います。
国税当局といたしましては、課税逃れという観点から貸し金庫が利用されているおそれがある場合には、調査の過程において必要な調査を行うように努めているところでございます。
実際に事件があり、事案があり、その秘匿性により様々な問題点が指摘をされてきたわけであります。つまり、貸し金庫の問題というのはもう以前から言われてきたということであります。
今お話がありましたが、相続税の資産や現金報酬などの課税対象所得をごまかすために利用されていたということでありますが、税を扱う税務当局としては、この点は問題視してこなかったのか伺いたいと思いますし、これまでどう把握をし、対応してきたか、併せて伺います。
田中委員の御質問にお答えいたします。 貸し金庫の利用方法自体につきましては、一義的には銀行と利用者間の問題であると考えますことから、適否については国税当局としてはコメントいたしませんが、国税の観点から申しますと、日頃からあらゆる機会を通じまして課税上有効な資料情報の収集に努めるとともに、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであります。その一環といたしまして、必要と認められる場合には貸し金庫の内容物の確認も行われております。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、今後とも適正、…
適否については言う立場にないと言ったんですが、貸し金庫に現金を収納することには問題があると思っているということでよろしいでしょうか。
貸し金庫の利用目的につきまして様々な推論が成り立つというのは、委員御指摘のとおりだと思います。
国税当局といたしましては、課税逃れという観点から貸し金庫が利用されているおそれがある場合には、調査の過程において必要な調査を行うように努めているところでございます。
確かに、国税庁が昨年発表した査察の概要という資料がありますけれども、この中で、不正資金の隠匿場所の一つとして銀行の貸し金庫というのも挙げております。ですから、もちろん問題視をしてきたわけだと思いますが、当局から、これに対して、金融庁に問題があると直接改善を求めたりしたということはこれまであるんでしょうか。
金融庁に対して直接改善を求めたということはございません。
これまで聞いてきますと、警察としても、マネーロンダリングに使われたり、大変、事案もあり、問題であると、そして、税務当局としても、国税庁としても、これに対しては、隠匿場所だということで問題だと言ってきたのに、これまで、貸し金庫に対しての課題として、ないしは指摘として直接改善が求められたことはなかったということだと思います。 十二月十八日の質疑で、職員による貸し金庫からの窃盗容疑が三件、過去にあったことも明らかになっています。このうち少なくとも一件は今回の件と同じく職員が鍵を不正に複製した手口であり、金融庁は、以前から鍵のリスク、まあ今回、鍵のリスクは様々…