適否については言う立場にないと言ったんですが、貸し金庫に現金を収納することには問題があると思っているということでよろしいでしょうか。
田中健 (国民民主党)
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。
貸し金庫につきましては、金融機関が貸し金庫に保管される物件そのものの確認をしないため、保管物の秘匿性が非常に高く、犯罪収益を物理的に隠匿する有効な手段となり得るものと認識をしてございます。
貸し金庫がマネーロンダリングに悪用されました過去の事案といたしましては、だまし取った約束手形を換金し、その現金の一部を親族が契約した銀行の貸し金庫に保管したもの、詐欺による犯罪収益が暴力団組織へ上納され、暴力団幹部が家族名義で契約している銀行の貸し金庫に保管したものがあるところでございます。
実際に事件があり、事案があり、その秘匿性により様々な問題点が指摘をされてきたわけであります。つまり、貸し金庫の問題というのはもう以前から言われてきたということであります。
今お話がありましたが、相続税の資産や現金報酬などの課税対象所得をごまかすために利用されていたということでありますが、税を扱う税務当局としては、この点は問題視してこなかったのか伺いたいと思いますし、これまでどう把握をし、対応してきたか、併せて伺います。
田中委員の御質問にお答えいたします。 貸し金庫の利用方法自体につきましては、一義的には銀行と利用者間の問題であると考えますことから、適否については国税当局としてはコメントいたしませんが、国税の観点から申しますと、日頃からあらゆる機会を通じまして課税上有効な資料情報の収集に努めるとともに、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであります。その一環といたしまして、必要と認められる場合には貸し金庫の内容物の確認も行われております。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、今後とも適正、…
- (上の発言)
適否については言う立場にないと言ったんですが、貸し金庫に現金を収納することには問題があると思っているということでよろしいでしょうか。
貸し金庫の利用目的につきまして様々な推論が成り立つというのは、委員御指摘のとおりだと思います。
国税当局といたしましては、課税逃れという観点から貸し金庫が利用されているおそれがある場合には、調査の過程において必要な調査を行うように努めているところでございます。
確かに、国税庁が昨年発表した査察の概要という資料がありますけれども、この中で、不正資金の隠匿場所の一つとして銀行の貸し金庫というのも挙げております。ですから、もちろん問題視をしてきたわけだと思いますが、当局から、これに対して、金融庁に問題があると直接改善を求めたりしたということはこれまであるんでしょうか。
金融庁に対して直接改善を求めたということはございません。