申し上げております帰省旅費を課税対象としております根拠は、追加的な手当として給与の性格を有するということと、それから、通勤手当のように幅広く支給されているものではないというこの二点でございます。ですので、この二点に照らして検討していくことになると考えます。
斎藤洋明 (自由民主党)財務副大臣
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)
前後のやりとり
答弁にありましたように、単身赴任者の帰省旅費は、それが手当であっても実費精算であっても、原則給与等に該当し、現在は課税をされています。 議論を単純化するために、単身赴任手当ではなく、交通費を実費精算するケースで考えたいと思います。 この場合、実費精算なので、何ら金銭的に収入が増えるものではないにもかかわらず、帰省交通費が税計算上、課税所得となり、税額は増え、手取りはマイナスとなります。 実際に、自宅が東京で、事業所がある北海道に単身赴任されているケースで御相談を受けました。その方は、社内制度上、月二回まで帰省旅費の実費精算が可能となっており、月二回…
現行の所得税法の解釈上は、帰省旅費につきましては、給与の性格を有するものでありますことと、それから、先ほども申し上げましたが、通勤手当のように幅広く支給されているものではないことを踏まえて、非課税とはなってはございませんが、今後の帰省旅費の取扱いにつきましては、各政党でありましたり、また政府におきましても御検討いただくものと考えております。
御答弁で、幅広くというお話もあったんですけれども、じゃ、少なければ実際に手取りが減ってしまっていいのかというのは、ちょっとやはり合理的ではないというふうに私は考えます。 現行、単身赴任の場合、帰省旅費、特定支出控除という制度もあって、こちらに算入が可能とも伺っているんですけれども、こちらも、金額的に多くの部分が足切りになってしまう実態があって。更に言えば、本来、帰省の交通費だけではなく、元々、住居費とか、単身赴任で行ったところの例えば家具とか、そういうのは本来自宅に住んでいれば買わなくていいものなので、そういうような単身赴任に伴う実質的な負担、単身赴任…
- (上の発言)
申し上げております帰省旅費を課税対象としております根拠は、追加的な手当として給与の性格を有するということと、それから、通勤手当のように幅広く支給されているものではないというこの二点でございます。ですので、この二点に照らして検討していくことになると考えます。
給与の性格ということでおっしゃられたんですけれども、やはり、実費弁償の部分であれば給与ではないというふうに考えられると思いますので、そこは今後、是非とも、加藤大臣の下でこの制度を変えていただきたいというふうに思います。 今回の質疑では触れませんが、質問にはしていませんが、労働保険料、社会保険料について、こちらも、実費経費である帰省時の交通費だけではなく通勤手当も算定基礎に含まれており、住んでいる場所によって保険料や給付に差が出るのは非常に不合理だと私は考えます。通勤手当は労働保険料、社会保険料の算定基礎より除外すべきではないでしょうか。 また、教育費…
次に、田中健君。
国民民主党の田中健です。よろしくお願いをいたします。 今日、私からは、三菱UFJ銀行で起きました元行員による貸し金庫の窃盗事件について伺いたいと思います。 この事件は、貸し金庫の安全性に対する人々の不安をかき立てました。また、前回の委員会の中でも質問がありました、被害者の保護という観点では質疑が行われましたが、様々な問題をはらんでいると思いますので、別の観点からも質疑をしたいと思います。 まず、金融庁は、十二月の十六日に同行に対して報告の徴求命令を発し、一月十六日には事案の発生原因の分析と再発防止策が報告をされました。管理体制の不備は明らかになりま…