帰省旅費についての御質問でございますが、単身赴任者が家族と離れて生活することに伴う追加的な手当というものでありますれば、それは給与の性格を有するものでありまして、したがいまして、原則として課税すべきものであるということと、それから、あくまで単身赴任者にのみ支払われるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものでないことも踏まえますと、帰省旅費を非課税とすることについては、公平性の観点からも、これは慎重に判断する必要があると考えております。
斎藤洋明 (自由民主党)財務副大臣
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
是非とも、実態に合うように変更の方を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、そもそも、所得税、地方税の税計算において通勤手当が非課税とされるのはなぜか。先ほど大臣からも、実費弁償的な性格があるというふうに答弁されましたけれども、その根本的な考え方についてお聞かせください。
お答えいたします。
一部、先ほどの答弁と重複いたしますが、給与所得者に支給される通勤手当につきましては、通勤費用の実費弁償的な性格を有すること、また、一般に広く支給されているものであることを踏まえて、通常必要と認められる部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じているところです。
ありがとうございます。 通勤手当については、先ほど実費弁償というお話がありましたけれども、実費でかかっていないものなので、手取りは全く増えません。非課税とされるのは、これは合理的かつ当然だというふうに考えます。通勤手当が非課税とされている理由は、通勤にかかる費用が働くために必要な経費として認識されているからだとも思います。 それでは次に、単身赴任における自宅への帰省のための交通費について考えたいと思います。 帰省のための交通費は、単身赴任手当、帰省手当などとして会社が毎月一定額を支給するケースと、帰省費用を回数の上限を設けて実費精算するケースがある…
- (上の発言)
帰省旅費についての御質問でございますが、単身赴任者が家族と離れて生活することに伴う追加的な手当というものでありますれば、それは給与の性格を有するものでありまして、したがいまして、原則として課税すべきものであるということと、それから、あくまで単身赴任者にのみ支払われるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものでないことも踏まえますと、帰省旅費を非課税とすることについては、公平性の観点からも、これは慎重に判断する必要があると考えております。
答弁にありましたように、単身赴任者の帰省旅費は、それが手当であっても実費精算であっても、原則給与等に該当し、現在は課税をされています。 議論を単純化するために、単身赴任手当ではなく、交通費を実費精算するケースで考えたいと思います。 この場合、実費精算なので、何ら金銭的に収入が増えるものではないにもかかわらず、帰省交通費が税計算上、課税所得となり、税額は増え、手取りはマイナスとなります。 実際に、自宅が東京で、事業所がある北海道に単身赴任されているケースで御相談を受けました。その方は、社内制度上、月二回まで帰省旅費の実費精算が可能となっており、月二回…
現行の所得税法の解釈上は、帰省旅費につきましては、給与の性格を有するものでありますことと、それから、先ほども申し上げましたが、通勤手当のように幅広く支給されているものではないことを踏まえて、非課税とはなってはございませんが、今後の帰省旅費の取扱いにつきましては、各政党でありましたり、また政府におきましても御検討いただくものと考えております。
御答弁で、幅広くというお話もあったんですけれども、じゃ、少なければ実際に手取りが減ってしまっていいのかというのは、ちょっとやはり合理的ではないというふうに私は考えます。 現行、単身赴任の場合、帰省旅費、特定支出控除という制度もあって、こちらに算入が可能とも伺っているんですけれども、こちらも、金額的に多くの部分が足切りになってしまう実態があって。更に言えば、本来、帰省の交通費だけではなく、元々、住居費とか、単身赴任で行ったところの例えば家具とか、そういうのは本来自宅に住んでいれば買わなくていいものなので、そういうような単身赴任に伴う実質的な負担、単身赴任…