岸田光広 (国民民主党)

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)

ありがとうございます。

通勤手当については、先ほど実費弁償というお話がありましたけれども、実費でかかっていないものなので、手取りは全く増えません。非課税とされるのは、これは合理的かつ当然だというふうに考えます。通勤手当が非課税とされている理由は、通勤にかかる費用が働くために必要な経費として認識されているからだとも思います。

それでは次に、単身赴任における自宅への帰省のための交通費について考えたいと思います。

帰省のための交通費は、単身赴任手当、帰省手当などとして会社が毎月一定額を支給するケースと、帰省費用を回数の上限を設けて実費精算するケースがあると聞いています。手当として支給されている場合、家族と離れて生活することに伴い生活費等の負担が大きくなること、これに配慮し、単身赴任者に対する給与等の補填として支給されているという考え、これに基づいて課税されていると伺っております。

ここでお伺いをしたいと思います。

実費精算をする場合においても、帰省旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものではなく、手当と同様の性質のものと考えるため、給与等に該当し、所得税が課税されているというように聞いていますが、この考え方に間違いはありませんか。

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