2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

是非、主体的に取り組んでいただけたらと思います。

問題は、資料三の上の場合でありまして、隣接土地所有者内で合意が成立して分筆して登記を行うという場合には、登記をすると新たに登録免許税や不動産取得税が発生します。税が発生すると、分筆して解決しようというインセンティブにならないと思うんですね。

東日本大震災のときには、被災した建物を再取得した場合には、登録免許税の免税の特例措置というのが政令改正で実現しております。東日本大震災のときはそうした対応をしたわけですから、今回、液状化した土地の分筆登記に伴うものというのはこの特例措置の対象にならないんですけれども、新たに政令を改正して登録免許税の減免を行うべきだと思うんですけれども、大臣、どうでしょうか。

前後のやりとり

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