御説明ありがとうございます。
次に、建築基準法や住宅性能評価の在り方についてお伺いいたします。
能登半島地震において、現行の建築基準が適用された二〇〇〇年以降に建てられた住宅の六五・五%、三百九十八棟は全く被害を受けておらず、日本の耐震技術が改めて実証されました。
建物の耐震性を確保するための工夫としては耐震、制震、免震の技術がございますが、これらを建築基準として標準化した方がよいのではないかという意見がございます。しかし、国土交通省の御担当からは、人命を守るための建築物を造る最低限の基準である建築基準法に必要以上の耐震性を義務づけることは難しいと伺いました。
このようなことから、同じ建築基準法で造られていても被害を受ける家と被害を受けない家があるのではないかと考えます。能登半島の地震においてもそのような状況があったのではないかと推察いたします。
耐震等級一は建築基準法レベル、耐震等級二は耐震等級一の一・二五倍の地震力に耐えられるレベル、耐震等級三は耐震等級一の一・五倍の地震力に耐えられるレベルであり、大きな開きがございます。能登半島地震のように短期間に連続して揺れが発生する場合、倒壊のリスクが高まるため耐震等級二や三にグレードアップした方が安全です。安価で耐震性を確保できる技術も開発されてきていることから、二〇〇〇年基準以前の基準で造られた建物が多い地域などでは耐震等級二や三を標準に設定していけるよう、自治体がその流れをリードしていくような努力も必要かと思います。
また、長周期地震動が高層ビルに与える深刻な影響が指摘されたことを受け、建築基準法の見直しも進められていると承知しております。
複雑化、激甚化する自然災害、とりわけ地震災害に備え、人命を守る観点から、今後の建築基準法や住宅性能評価はどうあるべきとお考えか、中野国土交通大臣の御見解をお聞かせいただければと存じます。
143小小善真司国土交通省政策統括官
お答えいたします。
地籍調査事業は、計画策定、土地の現況測量や一筆地調査、地籍図の作成など多くの工程があり、また、その全体の工程管理も必要です。
被災自治体においては、これらの多様かつ多くの業務を担うだけのマンパワーが不足しているとともに、経験やノウハウを持つ職員も少ないとの声を聞いております。
この課題を解決するためには、できるだけ多くの業務を外部に委託することや、地籍調査に豊富な知識経験を有する専門家を派遣することなどが有効であると考えております。
また、今後、土地区画整理事業の事業化に向けては、被災市町ごとに地区担当として配置している国土交…
この発言のページ
144
西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
今、プロジェクトチームの話が出ました。これはスピードが本当に大事でございますので、政府の迅速な支援を何とぞよろしくお願いいたします。
次に、避難生活で必要な備蓄品の調達について伺います。
今回の視察では、いまだに屋根にブルーシートがかけられたままの住宅を見受けました。能登半島地震では、多くの住宅で屋根瓦が損壊し、雨漏りを防ぐためにブルーシートの重要性が改めて認識されました。
また、昨年六月に修正された防災基本計画では、在宅避難者等の支援方策を検討することが自治体の努力義務とされ、屋根の損壊時にはブルーシートを張るなどして、…
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145貫貫名功二内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
防災基本計画におきましては、大規模災害を想定いたしまして、食料、飲料水、生活必需品等必要な物資を自治体においても備蓄に努めることとなっております。
自治体による物資の備蓄状況を可視化するために、本年四月から運用しております国の新物資システムにおきまして、各地点の拠点における備蓄量を自治体が登録し、発災時にはどこで過不足が生じているか把握できるようにしているところでございます。
また、大規模災害時、自治体の備蓄物資だけでは不足し、被災自治体が支援要請をするいとまがないと認められる場合には、国がプッシュ型支援で物資を被災地に搬送する…
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- (上の発言)
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西園勝秀(公明)
御説明ありがとうございます。
次に、建築基準法や住宅性能評価の在り方についてお伺いいたします。
能登半島地震において、現行の建築基準が適用された二〇〇〇年以降に建てられた住宅の六五・五%、三百九十八棟は全く被害を受けておらず、日本の耐震技術が改めて実証されました。
建物の耐震性を確保するための工夫としては耐震、制震、免震の技術がございますが、これらを建築基準として標準化した方がよいのではないかという意見がございます。しかし、国土交通省の御担当からは、人命を守るための建築物を造る最低限の基準である建築基準法に必要以上の耐震性を義務づけることは難しいと伺いました。
このようなことから、同じ建築基準法で造られていても被害を受ける家と被害を受けない家があるのではないかと考えます。能登半島の地震においてもそのような状況があったのではないかと推察いたします。
耐震等級一は建築基準法レベル、耐震等級二は耐震等級一の一・二五倍の地震力に耐えられるレベル、耐震等級三は耐震等級一の一・五倍の地震力に耐えられるレベルであり、大きな開きがございます。能登半島地震のように短期間に連続して揺れが発生する場合、倒壊のリスクが高まるため耐震等級二や三にグレードアップした方が安全です。安価で耐震性を確保できる技術も開発されてきていることから、二〇〇〇年基準以前の基準で造られた建物が多い地域などでは耐震等級二や三を標準に設定していけるよう、自治体がその流れをリードしていくような努力も必要かと思います。
また、長周期地震動が高層ビルに与える深刻な影響が指摘されたことを受け、建築基準法の見直しも進められていると承知しております。
複雑化、激甚化する自然災害、とりわけ地震災害に備え、人命を守る観点から、今後の建築基準法や住宅性能評価はどうあるべきとお考えか、中野国土交通大臣の御見解をお聞かせいただければと存じます。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
建築基準法では、国民の生命財産を守る観点から、最低の基準を定めております。耐震については、震度五強程度の中地震までの地震時に損傷しない、震度六強から七に至るまでの大地震時には損傷しても倒壊しないというのが最低の基準でございます。
現行の耐震基準により建てられた建築物は、震度五程度の地震に対して損傷せず、同程度の地震を再度受けても倒壊に至ることは基本的にはないというふうに考えておりますが、複数回の地震に対する被害を抑えるためには、より高い耐震性能を確保することが当然有効でございますので、住宅性能表示制度を通じまして、消費者がより高…
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148
西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
以上で終わらせていただきます。
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井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
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