2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

そうですよ。だから、他人事じゃないんですよ。国土交通大臣が設置して、管理している空港なんですよ。そして、管理の一部を日本空港ビルデング社に、空港法十五条一項に基づいて、空港機能施設事業を行う者として指定をしているわけですね。だから、指定というのを明確に行っているのは、これは国土交通省でありますから、日本空港ビルデングだけの問題ではないんです。

そして、その指定基準というのが、基本方針というので定められております。これは、空港法一号に定められた指定基準で、基本方針に従って空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることとしております。

その基本指針では何が書いてあるかというと、適切な施設の維持管理などと並んで、公平かつ平等な運営の確保というのがあるんですよ。私、明確に、この公平かつ平等な運営の確保に今回の事例は違反していると思いますよ。

だから、私は、今回の事案は、空港法に基づいて定められた基本指針違反であると言えると思うんですけれども、いかがでしょうか。

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