お答えをいたします。
羽田空港は、空港法第四条第一項に基づきまして、国土交通大臣が設置し、管理するということになっております。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答えをいたします。
羽田空港は、空港法第四条第一項に基づきまして、国土交通大臣が設置し、管理するということになっております。
計画性も何もないというふうな段階で、住民の方々の不安ばかりをあおっている。そして、市町村からも本当にたくさんの懸念が出されている。そういうことがあるにもかかわらず、この計画ありきで進められるということは、もう絶対にあってはならないというふうに思います。そもそも、この計画ありきで、住民の方や京都にどれだけの負担を強いることになるのか、北陸新幹線の延伸計画というのは、そのことが全く考慮されていないと言わざるを得ないと思います。
この計画の中止、撤回を求めて、質問を終わりたいと思います。
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 今日は、朝から坂本会長、ずっと傍聴いただいて、メインディッシュは次ですので、あと少々お待ちいただければというふうに思います。 さて、昨日の夜、山手線の架線トラブルで、昨晩から今朝にかけて運休し、この問題、誰も今日、国土交通委員会で指摘していないんですけれども、今日の朝の通勤通学が大混乱いたしました。 私、三月十四日の本委員会で、三月六日に起きた、上野―大宮間での走行中の東北新幹線の連結が外れるアクシデント、これは同様のものがその前の年の九月にも起きているんですけれども、山手線では二〇二一年にも、十月に変電所の火災に…
お答えをいたします。
羽田空港は、空港法第四条第一項に基づきまして、国土交通大臣が設置し、管理するということになっております。
そうですよ。だから、他人事じゃないんですよ。国土交通大臣が設置して、管理している空港なんですよ。そして、管理の一部を日本空港ビルデング社に、空港法十五条一項に基づいて、空港機能施設事業を行う者として指定をしているわけですね。だから、指定というのを明確に行っているのは、これは国土交通省でありますから、日本空港ビルデングだけの問題ではないんです。 そして、その指定基準というのが、基本方針というので定められております。これは、空港法一号に定められた指定基準で、基本方針に従って空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることとしてお…
お答えをいたします。 国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づき、国管理空港等において、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。 ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発、到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど、空港機能の確保にとって必要不可欠なものが該当いたします。 当該指定に当たりましては、指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて、適正かつ確実な計画を有すること、十分な経理的基礎及び技…
官僚答弁満載なんですけれども、例えば、必要不可欠なものなんというのは、どこにも法令上ないんですよ。勝手に答弁で加えているだけなんですね。これは明らかに私は、公平、平等な運営になっていないと思うんですよ。なぜかこの問題に関すると、航空局も国交省も逃げ腰なんですよ。触らぬ神にたたりなし。私は、非常にこれは怪しいと思うんですね。何を恐れているんだろうかと。 五月九日に出された日本空港ビルデング社の特別委員会の調査報告書を読みましたけれども、これは読みましたか。皆さん、読んでください。古賀誠氏長男のやり方は、暴力団のみかじめ料の取立てのやり方そのものですよ。こ…