斎須朋之国税庁長官官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答え申し上げます。

税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法によりまして、先生御指摘のとおり、国家公務員法よりも重い守秘義務が課されているところでございます。

税務職員の守秘義務は、申告納税制度の下で税務執行を円滑かつ公正に行うに当たりまして、納税者の信頼と協力を得るために必要なものでございます。仮に税務職員が職務上知り得た秘密を漏らした場合には、納税者と国税当局との信頼関係が損なわれ、税務行政の運営に重大な支障を来すことにもなりかねないものであると考えております。

したがいまして、一般論として申し上げますと、原則として、個別の税務調査に関する情報につきましては、守秘義務の関係上、国税当局以外の機関に情報提供をすることはございません。

ただし、偽りその他不正の行為により故意に税を免れるなど、各税法の規定に違反し、罰則を適用すべきもの、こうしたものにつきましては、その刑事責任を追及するため、検察官に告発した極めて悪質な脱税事案について、これを公表することによりまして租税犯罪の予防や税務行政への信頼確保などが図られるというふうに考えられますので、告発した査察事案につきましては公表を行っている、こうした運用を行っているところでございます。

前後のやりとり

60の発言を見る

68の発言を見る