安楽岡武内閣府地方創生推進事務局審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えいたします。

国家戦略特区法に基づく特区民泊では、認定事業者、つまり経営者を変更した場合には、法律に基づきまして、遅滞なく都道府県知事等に届出をすることとされておりまして、大阪市など自治体において、ガイドラインや手引を通じて、認定事業者にその旨を周知しているとは承知してございます。一方、宿泊管理を行う代行業者に関する届出制度あるいは監督権限というものは、現時点では法令上の措置はされてございません。

委員御指摘の、認定事業者変更時の届出義務に関する周知徹底、あるいは代行業者に関する法制面での整備につきましては、特区民泊を運用している自治体ともよく相談をしながら、望ましい制度運用に向けて検討してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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