江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えを申し上げます。

犯罪収益移転防止法上、銀行や資金移動業者等の特定事業者は、顧客等との取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いが認められる場合やマネーロンダリングを行っている疑いがある場合等に、疑わしい取引の届出義務が課されており、疑わしい取引であるかの判断に当たっては、取引時確認の結果等に加え、委員御指摘の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して判断することとされているところでございます。

この犯罪収益移転危険度調査書におきましては、事業者が行う取引の種別ごとに犯罪による収益の移転の危険性の程度が記載をされており、委員御指摘のとおり、例えば、資金移動業者が提供する資金移動サービスについては、マネーロンダリング等に悪用される危険性があり、その危険度は他の業態と比べても相対的に高まっていると言えること、また、その際に、取引目的等に照らして不自然な態度の取引や多数の者からの頻繁な送金取引等は危険度がより一層高まるものと認められることなどが指摘されているところでございます。

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