柳瀬護金融庁総合政策局審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答え申し上げます。

ただいま委員から御指摘のございましたとおり、外国人旅行者向け免税制度の見直しに伴うリファンド方式による消費税相当額の返金につきましては、資金移動業の登録が必要な場合があり得ると認識してございます。

また、これも委員御指摘のとおりでございます、一般論として、資金移動業者を含めた金融機関におけるマネロン対策につきましては、リスクベースアプローチに基づき、リスクが高い場合には、より厳格な措置を講ずることが求められる一方、リスクが低いと判断した場合には、簡素な措置を行うこととなります。

したがいまして、資金移動業者も含めました各金融機関におかれては、顧客や取引ごとに個別具体的にリスクを評価しまして、それに基づき具体的な対策を実施すべきものでございまして、御指摘のあった、同一の受取人に対して短期的に複数回の送金を行う行為を含めて、ある行為のみに着目して一律にリスクの高低を判断すべきではないというふうに考えてございます。

いずれにしても、我々金融庁といたしましては、各金融機関においてリスクベースアプローチに基づく適切なマネロン対策が講じられるよう、しっかりモニタリングしていく所存でございます。

前後のやりとり

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