そう言いながら、今回、新たに省令で国が直接報告徴収とかを求める規定を設けて、しかも、それは法律上に根拠がないことをやろうとしているんです。だから、私は、ちゃんと、それは届出とか直接許認可とか、そこまでする必要はないと思いますよ。法律上に基づく行為としてやらないと、省令に基づく行為で、しかも、グランドハンドリングが法律上何ら位置づけられていないというところが私はいけないと思うんですね。
国土交通行政って常にこうしたことを繰り返してきて、貸切りバスとか先日の遊覧船とか、事故が起きてからまた改めて規制強化、規制強化とやって、最初は何か省令か何かで適当にやっていってというのが余りにも多過ぎると思うんですよ。後手後手。
だから、私は、今回、事業実態が把握されたならば、数年後にはしっかりと見直しを行って、グランドハンドリング事業者、重い規制は要らないですよ。特に安全に関わる人たちに対しては、ちゃんと法律上位置づけて、それなりの規制を入れる、報告徴収とかは罰則つきで入れるとか、そうしたことをすべきだということを訴えたいと思いますので、大臣、是非その点、お考えいただければと思っております。
二点目、先ほど申し上げましたヒューマンエラー対策なんですけれども、航空法の改正案の第七十一条の五において、航空管制に係る空港等から離着陸を行える要件として、いわゆるCRM、クルー・リソース・マネジメントを修了することを条件とする規定を新たに設けました。
もう既に、航空法第百四条に基づいて、航空会社が定める運航規程に定める事項として航空機乗組員の訓練の方法というのが規定され、その中で、運航規程審査要領細則の中で、CRM訓練を行うべきことが定められております。
今回、そうした訓練を行うべきことが定められているのに、なぜ新たにこのようなCRM訓練を修了しなきゃ離着陸が行えないという規制を入れるのか、その点について答弁をお願いいたします。
189平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
羽田空港における航空機衝突事故を受けまして、今般の法改正により、空港設置者が遵守すべき機能確保基準に滑走路誤進入防止措置に関する事項を追加し、空港における航空機や車両の滑走路誤進入を防止するための安全対策の強化を図ることといたしております。
具体的には、今後、この規定に基づきまして、空港設置者において、主要空港における管制機関や航空運送事業者等の関係者との密な連携の下、現場での安全対策を検討、実施、評価する役割を担う滑走路安全チームの設置、滑走路状態表示灯等の適切な運用の確保、滑走路進入車両に対する位置情報等送信機の搭載、国によ…
この発言のページ
190
福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。
先ほど鳩山委員の質問にもありましたけれども、大事なのは、私はやはりグランドハンドリングに関するものだと思っております。
先ほどの鳩山委員の質疑に対する答弁で、グランドハンドリング事業者の事業実態について国が情報提供を受けられるようにしたり、あるいは重大事故の発生時には国が直接調査や聞き取りが行えるような制度を入れるという答弁がありました。
私、これは本来は、でも、きちんと法律に位置づけなければならないんだと思うんですね。グランドハンドリング事業者って極めて安全に関わる者だと思う。例えば航空機の誘導などをする仕事というのは、ま…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
福島委員の御指摘に対してお答えを申し上げます。
羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、御指摘のとおり、グランドハンドリング事業の安全性を高めるために、事業者からの情報提供により事業実態を把握をするとともに、重大な事案が起こった際などに事業者への直接調査等が可能となる仕組みを構築をするということでございます。
航空法の考え方をちょっと説明させていただきますと、空港の設置者が国が省令で定める機能確保基準に従って空港を管理しなければならないという旨を規定をしておりまして、空港内における安全確保については一義的に空港の設置者が責…
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- (上の発言)
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福島伸享政府参考人など
そう言いながら、今回、新たに省令で国が直接報告徴収とかを求める規定を設けて、しかも、それは法律上に根拠がないことをやろうとしているんです。だから、私は、ちゃんと、それは届出とか直接許認可とか、そこまでする必要はないと思いますよ。法律上に基づく行為としてやらないと、省令に基づく行為で、しかも、グランドハンドリングが法律上何ら位置づけられていないというところが私はいけないと思うんですね。
国土交通行政って常にこうしたことを繰り返してきて、貸切りバスとか先日の遊覧船とか、事故が起きてからまた改めて規制強化、規制強化とやって、最初は何か省令か何かで適当にやっていってというのが余りにも多過ぎると思うんですよ。後手後手。
だから、私は、今回、事業実態が把握されたならば、数年後にはしっかりと見直しを行って、グランドハンドリング事業者、重い規制は要らないですよ。特に安全に関わる人たちに対しては、ちゃんと法律上位置づけて、それなりの規制を入れる、報告徴収とかは罰則つきで入れるとか、そうしたことをすべきだということを訴えたいと思いますので、大臣、是非その点、お考えいただければと思っております。
二点目、先ほど申し上げましたヒューマンエラー対策なんですけれども、航空法の改正案の第七十一条の五において、航空管制に係る空港等から離着陸を行える要件として、いわゆるCRM、クルー・リソース・マネジメントを修了することを条件とする規定を新たに設けました。
もう既に、航空法第百四条に基づいて、航空会社が定める運航規程に定める事項として航空機乗組員の訓練の方法というのが規定され、その中で、運航規程審査要領細則の中で、CRM訓練を行うべきことが定められております。
今回、そうした訓練を行うべきことが定められているのに、なぜ新たにこのようなCRM訓練を修了しなきゃ離着陸が行えないという規制を入れるのか、その点について答弁をお願いいたします。
193平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
現在、我が国におきましては、国際標準に従いまして、航空運送事業者が国土交通大臣の認可を受けて定める運航規程を通じ、エアラインのパイロットに対しCRM訓練の実施を義務づけているところでございます。
今般の航空法改正によりまして、運航規程の適用を受けない、自家用等、エアライン以外のパイロットを対象といたしまして、定期的なCRM訓練の修了を義務づけることとしております。
エアラインのパイロットに対するCRM訓練に追加をして、今回、自家用等のエアライン以外のパイロットに対してCRM訓練の修了を義務づける、こういうことでございますので、…
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194
福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。
エアライン以外を対象にするということでありますけれども、じゃ、ちょっと通告していないんですけれども、それには自衛隊機は入るんでしょうか。どうぞ。
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195平平岡成哲国土交通省航空局長
自衛隊機及び自衛隊機の乗組員に関する基準については、自衛隊法の方で定めるという形になっておりまして、航空法の適用は外れております。しかしながら、自衛隊においてもCRM訓練を行っているということは確認させていただいております。
更に申し上げますと、今回の対策委員会での検討に当たりましては、最初から防衛省にも入っていただきまして、そこは相互連携をしながらしっかりとCRM訓練も自衛隊の方でやっていただく、こういうことで協調をしてまいりたいということでございます。
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