少し話は変わりますけれども、令和五年七月一日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。
それまで、電動キックボードは、いわゆる原付バイクや自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが、道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車と定義をされ、十六歳以上であれば免許がなくても運転ができるようになりました。また、時速六キロメートル以下であるなど要件を満たした電動キックボードについては、普通自転車など及び歩行者など専用の道路標識が設置される歩道も走ることができるようになっております。
しかしながら、電動キックボードは、二輪車と比較しても、走行音がかなり小さく、視覚障害者の方が接近に気づかず接触してしまうおそれがあります。
そのため、歩道を走行することができ、接触の危険性がより大きい電動キックボードについては、自動車と同様に車両接近通報装置を導入する必要があると考えます。御見解を是非いただきたいと思います。また、道路交通法改正時や現在において、電動キックボードに車両接近通報装置を導入することについての議論がなされているのかについても、併せてお伺いをいたします。
85鶴鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
お答え申し上げます。
二輪車は、ライダーからの死角が少ないこと、また、車体が小さく歩行者との距離が取りやすいことなどを理由としまして、車両接近通報装置の義務づけを求めておりません。
同様の理由から、国際基準でも対象外とされており、諸外国においても義務づけは行われていないと承知しております。
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86松松田功(立憲)
ちょっと後でまとめて言います。
先ほど申し上げたとおり、電動二輪車への車両接近通報装置の搭載は義務化されておりませんが、車両接近通報装置をオプションで搭載することができる車両もあると承知をいたしております。
そのような、現状、電動二輪車に搭載することができる車両接近通報装置の機能や性能については、どのような基準があるのでしょうか。また、基準があるとしたら、自動車の車両接近通報装置の基準との違いはあるのでしょうか。お答えください。
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87鶴鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
お答え申し上げます。
電動二輪車に搭載される車両接近通報装置に関しましては、基準がないというのが現状でございます。
なお、海外におきましても、承知している範囲では、同様に基準がないというふうに承知しています。
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- (上の発言)
88松松田功(立憲)
少し話は変わりますけれども、令和五年七月一日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。
それまで、電動キックボードは、いわゆる原付バイクや自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが、道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車と定義をされ、十六歳以上であれば免許がなくても運転ができるようになりました。また、時速六キロメートル以下であるなど要件を満たした電動キックボードについては、普通自転車など及び歩行者など専用の道路標識が設置される歩道も走ることができるようになっております。
しかしながら、電動キックボードは、二輪車と比較しても、走行音がかなり小さく、視覚障害者の方が接近に気づかず接触してしまうおそれがあります。
そのため、歩道を走行することができ、接触の危険性がより大きい電動キックボードについては、自動車と同様に車両接近通報装置を導入する必要があると考えます。御見解を是非いただきたいと思います。また、道路交通法改正時や現在において、電動キックボードに車両接近通報装置を導入することについての議論がなされているのかについても、併せてお伺いをいたします。
89
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
少し事実関係でもし補足がありましたら、局長の方からも答弁していただければと思いますが、電動二輪自動車、そして電動キックボードにおきましても、安全確保は最重要課題であるというふうに私も考えております。
先ほど、二輪車のお話もございましたが、二輪車や電動キックボード、これは当然、車両の特性でございますとか、装置の必要性を踏まえた基準の整備というのが必要であるというふうにも考えておりますので、国土交通省としましては、視覚障害者の皆様のお声もしっかりとお伺いをしながら、また、あわせて、事故の実態でありますとか、あるいは国際議論の動向な…
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90鶴鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
事実関係について補足をさせていただきます。
電動キックボードの保安基準を策定しました際に、その骨子案を審議した検討会におきましても、この点についても議論がなされまして、その結果として、電動キックボードは二輪車と同様に車体が小さいということ、また、諸外国においても電動キックボードに対してこのような装置の設置を義務づけている例はないということなどから、その後、海外の例も参考にしつつ、必要に応じ基準を検討していくということとされております。
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91松松田功(立憲)
電動キックボードに関する懸念は先ほど申し上げたとおりですが、やはり自動車であるか二輪車であるかを問わず、歩行者の保護の観点を優先して考えなければなりません。
電動二輪車、電動キックボードへの車両接近通報装置の搭載義務化は、視覚障害者の方だけでなく、ひったくり防止などにも資すると思います。こうしたことから、電動キックボードも含めたナンバープレートを装着している自動車については全て車両接近通報装置の搭載を義務化する必要があると考えますが、御見解をお願いします。
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