お答え申し上げます。
電動二輪車に搭載される車両接近通報装置に関しましては、基準がないというのが現状でございます。
なお、海外におきましても、承知している範囲では、同様に基準がないというふうに承知しています。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
お答え申し上げます。
電動二輪車に搭載される車両接近通報装置に関しましては、基準がないというのが現状でございます。
なお、海外におきましても、承知している範囲では、同様に基準がないというふうに承知しています。
是非検討をしていただきたいということで、まだまだ電動二輪車の方の質問もこの後ありますが、よく答弁を聞いていると、健常者の目線から視覚障害者の対策をという形に感じることが多いんです。つまり、実際我々が見えているから、人間として本能的によけられるものがあるわけです。先ほど大臣もお話をされたように、音を聞き慣れちゃうというのは、実は我々は視覚でも確認できるので、優先順位が変わっている状態なんですね。 だから、そういった意味において、視覚障害者の本当にその立場になって考えていただくという、そこの部分をもっとよく考えていただいて進めていただけるといいなと今思って…
お答え申し上げます。
二輪車は、ライダーからの死角が少ないこと、また、車体が小さく歩行者との距離が取りやすいことなどを理由としまして、車両接近通報装置の義務づけを求めておりません。
同様の理由から、国際基準でも対象外とされており、諸外国においても義務づけは行われていないと承知しております。
ちょっと後でまとめて言います。
先ほど申し上げたとおり、電動二輪車への車両接近通報装置の搭載は義務化されておりませんが、車両接近通報装置をオプションで搭載することができる車両もあると承知をいたしております。
そのような、現状、電動二輪車に搭載することができる車両接近通報装置の機能や性能については、どのような基準があるのでしょうか。また、基準があるとしたら、自動車の車両接近通報装置の基準との違いはあるのでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。
電動二輪車に搭載される車両接近通報装置に関しましては、基準がないというのが現状でございます。
なお、海外におきましても、承知している範囲では、同様に基準がないというふうに承知しています。
少し話は変わりますけれども、令和五年七月一日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。 それまで、電動キックボードは、いわゆる原付バイクや自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが、道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車と定義をされ、十六歳以上であれば免許がなくても運転ができるようになりました。また、時速六キロメートル以下であるなど要件を満たした電動キックボードについては、普通自転車など及び歩行者など専用の道路標識が設置される歩道も走ることができるようになっております。 しかし…
お答えを申し上げます。 少し事実関係でもし補足がありましたら、局長の方からも答弁していただければと思いますが、電動二輪自動車、そして電動キックボードにおきましても、安全確保は最重要課題であるというふうに私も考えております。 先ほど、二輪車のお話もございましたが、二輪車や電動キックボード、これは当然、車両の特性でございますとか、装置の必要性を踏まえた基準の整備というのが必要であるというふうにも考えておりますので、国土交通省としましては、視覚障害者の皆様のお声もしっかりとお伺いをしながら、また、あわせて、事故の実態でありますとか、あるいは国際議論の動向な…
事実関係について補足をさせていただきます。
電動キックボードの保安基準を策定しました際に、その骨子案を審議した検討会におきましても、この点についても議論がなされまして、その結果として、電動キックボードは二輪車と同様に車体が小さいということ、また、諸外国においても電動キックボードに対してこのような装置の設置を義務づけている例はないということなどから、その後、海外の例も参考にしつつ、必要に応じ基準を検討していくということとされております。