徳安淳子 (日本維新の会)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

共用部分等に係る損害賠償請求権の行使について、政府案では、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となりますが、旧区分所有者が別段の意思表示をすれば、管理者は、その部分の請求、受領が不可能となります。

この問題の背景としては、各区分所有者が有する共用部分等に係る損害賠償請求権が、専有部分の譲渡があった場合でも、旧区分所有者に帰属し続けることにあります。この点、政府案は、共用部分等に係る損害賠償請求権について、旧区分所有者がその持分に応じて、個別行使できるということを正面から認めることとなります。

この問題について、政府は、管理組合の管理規約において、共用部分等に係る損害賠償金の使途をあらかじめ定めることで、旧区分所有者の共有持分に係る賠償金を確実に修繕費用に充当することが可能としていますが、管理規約を改正しても、その規約の効力は改正前に専有部分を譲渡した旧区分所有者には及ばず、既に存する欠陥被害の問題は解消されません。

そこで、このような問題を根本的に解消するためには、分譲マンションについて、共用部分等に係る損害賠償請求権などの権利は、専有部分の譲渡に伴い、旧区分所有者から新区分所有者に当然に承継されるという考え方に立つ必要があると考えます。

このようなことから、本修正案を提出するものであります。

次に、修正案の内容について御説明申し上げます。

本法の附則に、政府は、区分所有者、区分所有者であった者その他の関係者の置かれている状況を踏まえ、速やかに、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定を追加することとしています。なお、その際、建物等の共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求権は、その共用部分等の共有者たる区分所有者の特定承継人が承継するものとすること、共用部分等に係る損害賠償金等については、各共有者がその持分に応じて個別にこれを請求し及び受領すること等はできないものとすること、また、これらの事項は、既に存する区分所有建物についても適用するものとすること、これらの三点を含めて検討を加えるべきことを、特に明記することとしています。

以上が本修正案の趣旨であります。

委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

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