お答えいたします。
本改正法案の二十六条二項の規定でございますが、これまで分譲された全ての既存マンション、共用部分に瑕疵のあるマンションということになりますが、これの区分所有者にも適用されます。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
お答えいたします。
本改正法案の二十六条二項の規定でございますが、これまで分譲された全ての既存マンション、共用部分に瑕疵のあるマンションということになりますが、これの区分所有者にも適用されます。
いや、私が聞いているのは、損害賠償請求権は瑕疵のある部分の修補以外でも理論上はあり得るんですけれども、実際にそうした事例は想定し得るんですかと。今言ったのは、全部、共用部分の修補の話ですよね。それ以外で、あるのかないのか、端的に、あるなし、あるいは、具体的に考えられない。御答弁を端的に。
お答えいたします。
私どもが念頭に置いておりましたのは、先ほどの二つの事例において旧区分所有者と新区分所有者との間の利害調整を図る必要がある、こういうことでございます。
ないんですね。だから、結局、旧区分所有者が守られるべき権利というのは、瑕疵が見つかって、その後に何らかの負担をして売らなきゃならないというごく限界事例だけであって、それ以上の、財産権を守るといったって、その程度の、その程度と言うのも失礼ですけれども、そのレベルの財産権を守るということなんですね。 一方、旧区分所有者に損害賠償権が移ることで生じる問題というのも幾つかあります。これまでも議論でいろいろ出ておりますけれども、区分所有法第二十六条第二項の、元区分所有者が別段に損害賠償請求権を行使できる規定、これは、これまで分譲された全てのマンション区分所有者に…
お答えいたします。
本改正法案の二十六条二項の規定でございますが、これまで分譲された全ての既存マンション、共用部分に瑕疵のあるマンションということになりますが、これの区分所有者にも適用されます。
だから、全ての過去の今までの取引にわたって適用されるというのが一番のポイントなんです。それと、マンション管理規約との差なんですけれども。 区分所有法改正法案二十六条第五項第二号に基づき、共用部分の契約不適合に係る損害賠償請求に関する訴訟を起こしたとき、それは、保険金の請求権を有する者、つまり、旧区分所有者に通知しなきゃならないんですよ。古いマンションにずっと昔に住んでいた人とか、国内に居住していない外国人とか、あるいは相続されちゃっている場合とか、いろいろな場合があっても通知しなきゃならないって、私、本当にこれは問題、困難だと思いますよ。でも、今回、そ…
お答えいたします。
改正法案二十六条二項の別段の意思表示は、法律上これをすることができる期限が定められているものではございません。
したがいまして、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権について、管理者が訴訟追行し、管理者と分譲業者との訴訟の係属中でも別段の意思表示をすることができます。
もっとも、別段の意思表示をする前に管理者がした訴訟追行の効果は否定はされませんので、例えば判決が確定したり、あるいは裁判上の和解が成立するなどした後に別段の意思表示をしても、判決や和解の内容を覆すことはできないと考えております。
だから、例えばニュースで、瑕疵のあるマンションがあって、修繕に何億かかるとニュースがわあっと流れるじゃないですか。そうしたら、昔そこに住んでいた人が、あっ、自分に損害賠償請求権があるといって、私なら、けちなので、意思表示を留保してお金を楽しみにすると思うし、もっと悪い人は、前も言っているように、そうした、例えばタワマンだったら、何十戸も所有権が移転している、区分所有権が移転しているとしたら、それを集めて、じゃ、私が代理して賠償権を集めて、一定の手数料は私に下さい、じゃ、あなたに現金で渡しますというビジネスをやる人が現れるわけですね。 更に言えば、外国人…