お答えいたします。
私どもが念頭に置いておりましたのは、先ほどの二つの事例において旧区分所有者と新区分所有者との間の利害調整を図る必要がある、こういうことでございます。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
お答えいたします。
私どもが念頭に置いておりましたのは、先ほどの二つの事例において旧区分所有者と新区分所有者との間の利害調整を図る必要がある、こういうことでございます。
もうそれしかないんですよ。それも大事な話ですよ。大事な話ですけれども、私は、それは、仮に当然承継という法律を作った場合に、当然、商行為はそれを前提に行われるわけですから、そこでおのずと契約の中で、どういうふうに、そこの、お互い発生する、損害賠償請求で得たお金と、マンションの払うお金と、それをどう精算していくかというのは、おのずとそれは、ルールができれば、一般の民間の商行為の中で解決はおのずとされるべきであるし、それは疑義が生じる場合もあるでしょう。それは、訴訟の中で次第に規範がつくられていくのであって、それが、こうした問題、今おっしゃったような問題がある…
お答えいたします。
先ほども申し上げたとおりになりますが、ひとまず修繕を行って、修繕費用を負担した旧区分所有者が回収を図るという必要がある場合ですとか、共用部分に瑕疵がある状態や、区分所有権を売却しなければならず、共用部分等が毀損していることを前提とした価格で区分所有権を買いたたかれた旧区分所有者が損害賠償金で損害の補填を図る必要がある場合などにおいて、区分所有権を譲渡した後の旧区分所有者が損害賠償請求権を行使することが必要であると考えられるところでございます。
いや、私が聞いているのは、損害賠償請求権は瑕疵のある部分の修補以外でも理論上はあり得るんですけれども、実際にそうした事例は想定し得るんですかと。今言ったのは、全部、共用部分の修補の話ですよね。それ以外で、あるのかないのか、端的に、あるなし、あるいは、具体的に考えられない。御答弁を端的に。
お答えいたします。
私どもが念頭に置いておりましたのは、先ほどの二つの事例において旧区分所有者と新区分所有者との間の利害調整を図る必要がある、こういうことでございます。
ないんですね。だから、結局、旧区分所有者が守られるべき権利というのは、瑕疵が見つかって、その後に何らかの負担をして売らなきゃならないというごく限界事例だけであって、それ以上の、財産権を守るといったって、その程度の、その程度と言うのも失礼ですけれども、そのレベルの財産権を守るということなんですね。 一方、旧区分所有者に損害賠償権が移ることで生じる問題というのも幾つかあります。これまでも議論でいろいろ出ておりますけれども、区分所有法第二十六条第二項の、元区分所有者が別段に損害賠償請求権を行使できる規定、これは、これまで分譲された全てのマンション区分所有者に…
お答えいたします。
本改正法案の二十六条二項の規定でございますが、これまで分譲された全ての既存マンション、共用部分に瑕疵のあるマンションということになりますが、これの区分所有者にも適用されます。
だから、全ての過去の今までの取引にわたって適用されるというのが一番のポイントなんです。それと、マンション管理規約との差なんですけれども。 区分所有法改正法案二十六条第五項第二号に基づき、共用部分の契約不適合に係る損害賠償請求に関する訴訟を起こしたとき、それは、保険金の請求権を有する者、つまり、旧区分所有者に通知しなきゃならないんですよ。古いマンションにずっと昔に住んでいた人とか、国内に居住していない外国人とか、あるいは相続されちゃっている場合とか、いろいろな場合があっても通知しなきゃならないって、私、本当にこれは問題、困難だと思いますよ。でも、今回、そ…