森山浩行 (立憲民主党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答えします。

政府案の新区分所有法二十六条二項、共用部分について生じた不具合に関する損害賠償請求の場面で、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認めることとしており、損害賠償請求権が旧区分所有者に残ってしまうという問題があることについては、御指摘のとおりであると考えております。

なお、五月九日の参考人質疑では、共用部分に関する損害賠償請求権の法的な位置づけについて、神崎参考人と沖野参考人とで見解が異なるものでありました。

この点、沖野参考人の、転売があっても旧区分所有者に賠償請求権は帰属するという説は、区分所有法の基本書や地裁の裁判例で採用されている考え方であり、これによれば、全ての区分所有者に共用部分等に係る損害賠償請求権が帰属する場合に限り、管理者が一括して損害賠償請求を行うことができるとされております。

政府案は、この考え方を前提に、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことを可能とするものであり、これにより解決できる紛争もあると考えております。

他方、神崎参考人の、現行の区分所有法も当然承継説を前提に運用されているとの見解は、マンションの訴訟実務に詳しいお立場からの示唆に富んだ御指摘であったと受け止めています。ただ、これについても、新旧の区分所有者の間に不公平が生じないかなどの懸念が指摘をされているところでもあります。

そこで、本修正案においては、この問題について、一人でもこぼれることがないよう、マンションの実務においてどのような状況が生じているのかをしっかりと実態把握した上で、当然承継案も含め、マンションの共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策の検討と、その結果に基づく措置を政府に義務づけることとしたものでございます。

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