ありがとうございます。
先ほど来ずっと申し上げていますけれども、何で、旧区分所有者が売買時に契約書にそれをうたって、それで済む話を、わざわざ分属帰属にして、今ある七百四万戸を救わないような、切り捨てるような、そういう法案を通していくのかなというのは、いまだにちょっと、ずっとはてななんですよね。
ちょっとここで、時間ももう五分を切っちゃったので、立憲さんの修正案、これを質問しないと失礼なので、先に、飛ばしてそちらから質問させていただきたいと思いますが、立憲民主党の修正案について伺います。資料を御覧ください。
現状、分属帰属か当然承継かグレーであり、解釈に委ねられてきましたが、推測するに、グレーがゆえに裁判で決着せざるを得ず、一般的には、裁判費用等々、いろいろなことを考えたら費用対効果が悪くて、問題なく今まで承継されてきたとも言える中、今まで問題は起こったことがないと参考人質疑で神崎さんも言っていましたが、それが、今回の改正法案を基にした立憲の修正案では、分属帰属を法的に正しいものであると確定させてしまうものであって、その結果、これまで請求権などを持っていないと思っていた人たちは、自分に権利があるんだから支払ってくれということや、今後の規約改定にも応じない、特に投資家などは利益の最大化を図るのが当たり前ですから、現区分所有者は旧区分所有者にその修繕費用の一部の返還義務を負うことになって、結果的に遡及的に権利行使を認めたことと同じになって大混乱を招く、そんなおそれがあると思いますが、それでも、この与党の改正法案に賛成の上、立憲の修正案でこの問題を回避できる、そう考えているか、見解を伺いたいのと、立憲案の考えには、当然承継にすると旧所有者が先出しした修繕費を売却後に受け取れない、すなわち旧所有者の権利を守れないと考えていると思うんですけれども、当然承継にした上で、売買契約書にてその旨をうたえばいいことではないかと思いますが、なぜ五年後の見直し案でいいと考えるのかも併せて伺いたいと思います。
180
中野洋昌(公明)国土交通大臣
午前中に法務大臣と答弁をどちらもさせていただいて、それはどちらも同じような内容だったかと思うんですけれども、我々は、マンションの適正な維持管理を図るということは当然重要であるというふうに考えておりますけれども、その中でも、財産権への必要な配慮を行いながら、そうしたマンションの適正な維持管理を図ることが重要であるのだということは、先ほど来申し上げたとおりであるというふうに思います。
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181たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
法務省側からの説明では、当然承継を法改正前の法律関係に適用すれば法律関係が混乱するから、当然承継は採用できないということでした。しかし、五月九日の参考人質疑では、実務を知る弁護士から、転売した旧区分所有権が、共用部分の欠陥について修繕費用相当の損害賠償請求権を個別行使して賠償金を取得したなどということは今まで聞いたことがないというのは、先ほども徳安委員も言われていました。
一体どのような法律的混乱や不都合が生じるのか、改めて具体的に説明していただけると助かります。
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182竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
本改正法案の施行の前に区分所有権が譲渡されていた事案についても遡って分譲業者と旧区分所有者の間の分譲契約に基づく損害賠償請求権を移転させるということになりますと、改正法の施行前に区分所有権を譲渡した旧区分所有者から債権という権利を強制的に取り上げるということになるため、財産権侵害のおそれがあるというふうに考えられるところでございます。
また、既に成立した法律関係を覆滅することにもなりまして、社会経済に著しい混乱が生ずるおそれがあると考えております。すなわち、既に旧区分所有者と分譲業者との間の訴訟が係属していたという場合には、旧区分…
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- (上の発言)
183たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
先ほど来ずっと申し上げていますけれども、何で、旧区分所有者が売買時に契約書にそれをうたって、それで済む話を、わざわざ分属帰属にして、今ある七百四万戸を救わないような、切り捨てるような、そういう法案を通していくのかなというのは、いまだにちょっと、ずっとはてななんですよね。
ちょっとここで、時間ももう五分を切っちゃったので、立憲さんの修正案、これを質問しないと失礼なので、先に、飛ばしてそちらから質問させていただきたいと思いますが、立憲民主党の修正案について伺います。資料を御覧ください。
現状、分属帰属か当然承継かグレーであり、解釈に委ねられてきましたが、推測するに、グレーがゆえに裁判で決着せざるを得ず、一般的には、裁判費用等々、いろいろなことを考えたら費用対効果が悪くて、問題なく今まで承継されてきたとも言える中、今まで問題は起こったことがないと参考人質疑で神崎さんも言っていましたが、それが、今回の改正法案を基にした立憲の修正案では、分属帰属を法的に正しいものであると確定させてしまうものであって、その結果、これまで請求権などを持っていないと思っていた人たちは、自分に権利があるんだから支払ってくれということや、今後の規約改定にも応じない、特に投資家などは利益の最大化を図るのが当たり前ですから、現区分所有者は旧区分所有者にその修繕費用の一部の返還義務を負うことになって、結果的に遡及的に権利行使を認めたことと同じになって大混乱を招く、そんなおそれがあると思いますが、それでも、この与党の改正法案に賛成の上、立憲の修正案でこの問題を回避できる、そう考えているか、見解を伺いたいのと、立憲案の考えには、当然承継にすると旧所有者が先出しした修繕費を売却後に受け取れない、すなわち旧所有者の権利を守れないと考えていると思うんですけれども、当然承継にした上で、売買契約書にてその旨をうたえばいいことではないかと思いますが、なぜ五年後の見直し案でいいと考えるのかも併せて伺いたいと思います。
184
森山浩行(立憲)
お答えします。
政府案の新区分所有法二十六条二項、共用部分について生じた不具合に関する損害賠償請求の場面で、旧区分所有者に独自の権利行使に関する意思表示を認めることとしており、損害賠償請求権が旧区分所有者に残ってしまうという問題があることについては、御指摘のとおりであると考えております。
なお、五月九日の参考人質疑では、共用部分に関する損害賠償請求権の法的な位置づけについて、神崎参考人と沖野参考人とで見解が異なるものでありました。
この点、沖野参考人の、転売があっても旧区分所有者に賠償請求権は帰属するという説は、区分所有法の基本書や地裁の裁判例で採…
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185たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
もう時間が来たので終わりますけれども、立憲さんとはある程度、問題意識というのは共有はしているんですが、この法案を通して、通過させちゃうことで、分属帰属というのがやはり固定化される。現状、七百四万戸ある旧区分所有者がその財産権を主張しちゃったら、これは収拾がつかなくて、もう取り返しがつかないんじゃないかという私は危機感を持っていますので、最低でも採択は延期、私的には本当にこれは廃案に値する法案だと思っていますので、その辺、立憲さんももう一回、もう時間もないですけれども、考えていただければなと思って、質問を終わります。
ありがとう…
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186
井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
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