前半に引き続きまして、れいわ新選組を管理し切れない管理人、たがや亮と申します。
道路局長、ずっと座りっ放しで、おトイレ、大変だということなので、遠慮なく行っていただければと思いますので。
前半の、午前中の最後の質問における法務省答弁で、新区分所有者が旧区分所有者に請求ができるとおっしゃっていましたが、そんな面倒なことを新区分所有者に課すことを常態化させることが今回の改正法案の目指すところなのか、改めてちょっと法務省にお伺いをしたいと思います。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)
前半に引き続きまして、れいわ新選組を管理し切れない管理人、たがや亮と申します。
道路局長、ずっと座りっ放しで、おトイレ、大変だということなので、遠慮なく行っていただければと思いますので。
前半の、午前中の最後の質問における法務省答弁で、新区分所有者が旧区分所有者に請求ができるとおっしゃっていましたが、そんな面倒なことを新区分所有者に課すことを常態化させることが今回の改正法案の目指すところなのか、改めてちょっと法務省にお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。 マンションの適正な管理を実現するためには、地方公共団体だけではなく、マンション管理に取り組む民間団体と連携し、その協力も得て、地域全体で管理組合の活動を支援する体制を構築することが重要であると考えております。 このため、本改正法案におきましては、地方公共団体が、マンション管理に取り組む民間団体を、マンション管理適正化支援法人として登録できる制度を創設をすることとしております。 各地域で活動しておりますマンション管理士や管理組合の団体などにとっても、この法人に登録されることによりまして、認知度や信頼感が高まり、活動の充実や地方公…
ありがとうございました。
これから地方公共団体の専任担当者を増やしていくのは、現実的には少し難しいのではないかと思っています。そういった意味においては、この法人の登録というのは期待できるところでありますし、そこに対しての資金支援というお話もいただいたところであります。そういったところも含めて、主体的また自律的にこの法人が登録をされ、制度として機能していくこと、こういったことも願いながら、今日の質問を終わらせていただきます。
本日は、再生に関しての質問をさせていただきました。
以上で公明党の質問を終わります。大変にありがとうございました。
次に、たがや亮君。
前半に引き続きまして、れいわ新選組を管理し切れない管理人、たがや亮と申します。
道路局長、ずっと座りっ放しで、おトイレ、大変だということなので、遠慮なく行っていただければと思いますので。
前半の、午前中の最後の質問における法務省答弁で、新区分所有者が旧区分所有者に請求ができるとおっしゃっていましたが、そんな面倒なことを新区分所有者に課すことを常態化させることが今回の改正法案の目指すところなのか、改めてちょっと法務省にお伺いをしたいと思います。
お答えいたします。 今回の区分所有法二十六条の改正でございますが、共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑化を図るということが最大の目的でございます。 現在の実務におきましては、今日も何度か出ております平成二十八年の東京地裁の判決によって、一部の、あるいは一人でも区分所有者が区分所有権を譲渡してしまうと、管理者は全体について代理をできないというようなことで実務が動いてしまっておりました。それを解決したいということで、今回の改正法では、現区分所有者に加えまして、旧区分所有者も一括して代理行使ができる、こういうことで請求権行使の円滑化を図ろうとしているも…
結果的にわざわざ新所有者が裁判をしなきゃいけないような、そういうことを常態化させてはならない、そういうふうに思いますので、その辺、考えていただきたいなと思います。 損害賠償請求権を旧区分所有者の下に残す必要性について、法制審議会では、欠陥判明後に減額して転売せざるを得なくなった旧区分所有者の財産権を保護する必要があるということが民法学者から主張されて、それが有力な理由とされていたようですが、他方、欠陥判明前に通常の市場価格で転売した場合には、旧区分所有者には欠陥による損害が一切ないと思います。 この場合、何ら損害を被っていない旧区分所有者に損害賠償請…
お答えいたします。
分譲契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権が認められるというためには、買主である旧区分所有者に損害が認められる必要がございます。例えば、旧区分所有者が現区分所有者との間の売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償責任を負うという場合には、旧区分所有者にも損害があるというふうに考えられるところでございます。
また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるという場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者はマンションの設計、施工業者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも可能であると考えられます。